3割特例と簡易課税はどっちが得?業種別に元国税局員が判断

query_builder 2026/10/05
3割特例と簡易課税はどっちが得?業種別に元国税局員が判断


この記事の監修:小出税理士事務所 代表税理士 小出規峰
金沢国税局に採用後、30年以上にわたり主に福井県内の税務署で、 個人課税・資産課税部門などの実務に携わる。 退官後、福井県敦賀市で小出税理士事務所を開業。
※この記事は、2026年10月時点の法令と国税庁の公表資料をもとに作成しています。

2026年分で個人事業主の2割特例が終わり、2027年分からは新しく「3割特例」が始まります。 これまで通り「簡易課税制度」を選ぶこともでき、 どちらで申告すればいいのか迷っている方も多いのではないでしょうか。

どちらが得かは業種によって変わりますが、 同じ建設業でも仕事の受け方によって有利な方法が変わることがあります。 この記事では、業種別の比較と試算に加え、一人親方や兼業の方が迷いやすいポイントまで、 元国税局員の視点からわかりやすく解説します。

3割特例と簡易課税はどっちが得?判断の基準は「70%」

まずは、3割特例と簡易課税のどちらが得かを判断するための基準を押さえておきましょう。 仕組みを知ってしまえば、比べ方はそれほど難しくありません。

3割特例は「みなし仕入率70%の簡易課税」と同じ計算になる

3割特例は、売上にかかる消費税の3割を納めればよいという特例です。 言い換えると、売上にかかる消費税の7割を 「仕入れや経費で払った消費税」とみなして差し引く計算になります。

一方、簡易課税は、売上にかかる消費税に業種ごとの「みなし仕入率」をかけた金額を差し引く方法です。 つまり3割特例は、みなし仕入率が70%の簡易課税とまったく同じ結果になります。

このことから、自分の業種のみなし仕入率が70%より高ければ簡易課税、 低ければ3割特例が得、と判断できます。 国税庁も、業種や仕入れの状況によっては簡易課税のほうが有利な場合があると案内しています。

簡易課税制度の仕組みそのものについては、「簡易課税制度とは?福井の事業者が得するケースと計算方法」で詳しく解説しています。 

業種別に見ると有利な方法がはっきり分かれる

簡易課税のみなし仕入率は、事業の内容によって6つの区分に分けられています。 3割特例と比べると、次のようになります。

事業区分

主な業種

みなし仕入率

納める割合

有利な方法

第1種

卸売業

90%

10%

簡易課税

第2種

小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の販売)

80%

20%

簡易課税

第3種

建設業、製造業など

70%

30%

どちらも同じ

第4種

飲食店業、その他の事業

60%

40%

3割特例

第5種

サービス業、運輸通信業、金融・保険業

50%

50%

3割特例

第6種

不動産業

40%

60%

3割特例

表の「納める割合」は、売上にかかる消費税のうち、実際に納める税金の割合です。 3割特例は業種に関係なく一律30%なので、 この数字が30%より小さい第1種・第2種は簡易課税が有利になります。

反対に、飲食店やサービス業、不動産業は、3割特例を選んだほうが納税額を抑えられます。 建設業や製造業などの第3種は、どちらを選んでも納める税金は同じです。

届出や期限など、税額以外の違いもある

3割特例と簡易課税は、税額の計算方法だけでなく、使い方のルールにも違いがあります。

比べるポイント

3割特例

簡易課税

使える人

個人事業主であること/インボイス発行事業者の登録を受けていること/原則として2年前の課税売上高が1,000万円以下であること

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者

使える期間

2027年分・2028年分だけ

期限なし

事前の届出

不要(申告書に書くだけ)

必要

続けて使う決まり

なし(年ごとに選べる)

原則2年間は続ける

3割特例の一番の特長は、届出がいらず、年ごとに使うかどうかを選べる気軽さです。 その代わり、使えるのは2年間だけで、 2029年分からは簡易課税か本則課税(一般課税)で申告することになります。

簡易課税は届出が必要で、一度選ぶと原則2年間は続けなければなりません。 それでも期限がないため、3割特例が終わったあとの「受け皿」として考えておく必要があります。

なお、課税期間を短くする特例を使っている人や、 高額な設備を買って免税事業者に戻れない期間にあたる人は、3割特例を使えません。

業種別に試算|同じ売上でも納税額はここまで変わる

ここからは、実際の数字を使って、業種ごとにどれくらい差が出るのかを見ていきます。 割合だけではイメージしにくい方も、金額にすると違いがはっきりするはずです。

売上660万円で6つの業種を比べてみる

年間の売上が税込660万円(税抜600万円)の個人事業主を例に考えてみましょう。 売上にかかる消費税は60万円です。

事業区分

業種の例

3割特例

簡易課税

差額

第1種

卸売業

18万円

6万円

簡易課税が12万円少ない

第2種

小売業

18万円

12万円

簡易課税が6万円少ない

第3種

建設業・製造業

18万円

18万円

差なし

第4種

飲食店業

18万円

24万円

3割特例が6万円少ない

第5種

サービス業

18万円

30万円

3割特例が12万円少ない

第6種

不動産業

18万円

36万円

3割特例が18万円少ない

同じ売上でも、選び方次第で年間10万円以上の差がつく業種もあることがわかります。 3割特例は2年間使えるので、選び方を間違えると、2年分で差額の2倍の損になる計算です。

なお、住宅の家賃には消費税がかからないため、 不動産業の方は「消費税がかかる売上」だけで試算してみてください。

サービス業や飲食店は3割特例を選んだほうが得になりやすい

デザイナーやITエンジニア、ライター、コンサルタント、 美容師などは、多くの場合、第5種のサービス業にあたります。 みなし仕入率は50%なので、3割特例と比べると、 売上にかかる消費税の2割分も多く納めることになります。

こうした仕事は、パソコンや通信費など一部の経費を除くと、仕入れがあまりかからないのが特徴です。 そのため、実際の経費で計算する本則課税にしても、納税額はなかなか下がらないケースが多いでしょう。

飲食店業も第4種で、みなし仕入率は60%です。 2027年分・2028年分は、多くの場合3割特例を選んでおくのが無難といえます。

小売業や卸売業は簡易課税に切り替えたほうが得

商品を仕入れて売る小売業や卸売業は、仕入れの割合が大きいため、みなし仕入率も高く設定されています。 そのため、3割特例よりも簡易課税を選んだほうが、納める税金は少なくなります。

ここで気をつけたいのは、3割特例は届出がいらないぶん、何もしなくても使えてしまう点です。 「とりあえず3割特例で申告すればいい」と思っていると、本来より多く税金を払うことになりかねません。

お米や野菜などの食べ物を売っている農家の方も第2種になり、 簡易課税が有利になる可能性が高いでしょう。 自分の業種でどれくらい差が出るのか判断がつかない場合は、 売上や経費の資料を持って税理士に試算してもらうと判断しやすくなります。

建設業は要注意!同じ建設業でも第3種と第4種に分かれる

業種別の表では「建設業はどちらでも同じ」とされることが多いものの、 すべての建設業に当てはまるわけではありません。 ここでは、建設業や製造業の個人事業主が見落としやすいポイントを解説します。

材料を自分で用意する工事は第3種(みなし仕入率70%)

建設業は、原則として第3種事業にあたります。 工務店や塗装業、内装業などで、材料を自分で仕入れて工事をする場合がこれにあたります。

第3種のみなし仕入率は70%なので、3割特例と簡易課税のどちらを選んでも、納める税金は同じです。 この場合は、税額ではなく、届出の手間や2029年分以降の見通しで選ぶことになります。

2027年分・2028年分は届出のいらない3割特例を使い、 2029年分から簡易課税に切り替えるという選び方が考えられます。 簡易課税の届出期限には緩和措置があるので、慌てて届出を出す必要はありません。

材料を支給される「手間請け」は第4種(みなし仕入率60%)になる場合がある


一方、元請けから材料を支給してもらい、工事の作業だけを請け負う場合は扱いが変わります。 いわゆる「手間請け」と呼ばれる働き方で、この場合は第3種ではなく第4種に該当することがあります。


税金のルールでは、材料の支給を受けて作業だけをする仕事は「加工賃などを受け取る事業」として、 第3種とは別の区分に分けられています。 製造業でも、材料を支給されて加工だけを行う下請けの仕事は第4種です。

釘や接着剤などの補助的な材料だけを自分で用意している場合も、 主な材料が支給されていれば、原則として第4種として扱われます。 「建設業・製造業だから第3種」と思い込まず、材料を誰が用意しているかで判断することが大切です。 現場ごとに材料の扱いが違って迷う場合は、契約書や請求書を持って税理士に相談してみてください。

手間請けの一人親方は3割特例のほうが得になる

元請けの現場に入って作業をする一人親方の中には、手間請けの形で仕事をしている方もいるでしょう。 その場合は第4種になるため、簡易課税(納める割合40%)より3割特例(30%)のほうが有利です。

たとえば、手間請けで年間の売上が税込440万円(消費税40万円)なら、 3割特例は12万円、簡易課税は16万円になります。 「建設業だからどちらでも同じ」と簡易課税を選んでいると、2年で8万円多く納める計算です。

元国税局員・小出のアドバイス 事業区分は、業種の名前ではなく「取引ごとの中身」で決まります。 請求書に「材料費」と「手間賃」を分けて書いておくと、区分の判断がしやすくなります。

兼業している人・業種の判断に迷う人はどう選ぶ?

個人事業主の中には、複数の仕事を掛け持ちしている方もいらっしゃいます。 兼業の場合、簡易課税の計算は少し複雑になるため、3割特例との比べ方にもコツがあります。

複数の事業をしているなら売上を事業区分ごとに分ける

簡易課税では、事業区分ごとに売上を分けて、それぞれのみなし仕入率で計算するのが原則です。 たとえば、物販(第2種)とデザインの仕事(第5種)をしている人は、売上を2つに分けて計算します。

このとき、売上をきちんと区分していないと、区分していない売上には、 その中で一番低いみなし仕入率が使われてしまいます。 帳簿のつけ方次第で、本来より多く税金を納めることになるので注意しましょう。

一方、3割特例は業種に関係なく一律30%なので、売上を区分する必要がありません。 兼業で区分の手間がかかる方にとっては、計算がシンプルになる点も3割特例のメリットといえます。

1つの事業が売上の75%以上なら計算がシンプルになる

簡易課税には、兼業している人向けの特例もあります。 1つの事業区分の売上が全体の75%以上を占めている場合は、 全体の売上にその事業のみなし仕入率を使ってよいというルールです。

たとえば、小売業(第2種)の売上が全体の80%で、 残りがサービス業(第5種)の場合、全体に80%のみなし仕入率を使えます。 このケースでは、簡易課税のほうが3割特例より有利になる可能性が高いでしょう。

反対に、売上の中心がサービス業で、一部だけ物販をしている人は、 3割特例が有利になりやすい傾向があります。 自分の売上の割合を一度出してみると、どちらを選ぶべきか見えてきます。

迷いやすい仕事の事業区分の例

事業区分は、仕事の名前ではなく、実際の取引の中身で判断します。 個人事業主が迷いやすい例をまとめると、次のとおりです。

仕事の例

事業区分

判断のポイント

ITエンジニア、デザイナー、ライター

第5種

技術や知識を提供するサービス業

美容院、整体院

第5種

店舗があってもサービス業にあたる

飲食店

第4種

店内で食事を提供する場合

一人親方(材料支給の手間請け)

第4種

主な材料を元請けが用意する

中古品の販売

第2種または第1種

消費者に売れば第2種、事業者に売れば第1種

不動産の賃貸・仲介

第6種

住宅の家賃は消費税の対象外

同じ「販売」でも、誰に売るかによって第1種と第2種が分かれるように、 区分のルールは意外と細かく決められています。 飲食店でも、持ち帰り用のお弁当の販売などは区分が変わることがあるため、 表は代表的な例と考えてください。 区分を間違えると申告のやり直しにつながることもあるので、 少しでも不安があれば税理士に確認しておくと安心です。

3割特例か簡易課税かを選ぶときに気をつけたいこと

どちらが得かがわかったら、次は実際に選ぶときのルールを確認しておきましょう。 届出の期限や、選んだあとの縛りを知らないと、思わぬ損につながることがあります。

簡易課税の届出は申告期限までに出せば間に合う

簡易課税を使うには、原則として、 使いたい年が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。 ただし国税庁の令和8年度税制改正特集によると、 3割特例を使える人は、申告期限までに届出書を出せば、その年分から簡易課税を使えるとされています。

つまり、1年間の売上が確定してから、どちらが得かを計算して選べるということです。 3割特例を使った翌年から切り替える場合も同じで、2029年分から簡易課税にするなら、 2029年分の申告期限(国税庁の資料では2030年4月1日)までに出せば間に合います。

ただし、期限を過ぎるとその年は簡易課税を使えません。 2025年1月からは紙の控えに受付印が押されなくなったため、 e-Taxなど提出の記録が残る方法を選んでおくと安心です。

簡易課税は原則2年間続けなければならない

簡易課税を一度選ぶと、原則として2年間は続けて使わなければなりません。 途中で「やっぱり本則課税に戻したい」と思っても、すぐにはやめられない決まりになっています。

この縛りが特に影響するのは、大きな設備投資を予定している場合です。 本則課税なら、高い機械や車を買った年に、払った消費税を差し引いて納税額を減らせたり、 還付を受けられたりする可能性があります。

さらに、本則課税に戻すには、 戻したい年が始まる前日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を出す必要があります。 簡易課税を選ぶときのように申告期限まで待ってもらえるわけではないので、 先の予定も踏まえて選ぶようにしましょう。

経費や仕入れが多い年は本則課税も比べておく

本則課税は、実際に払った消費税を差し引く方法なので、 経費や仕入れが多い年は有利になることがあります。 目安は、売上に対する「消費税がかかる仕入れや経費」の割合が、 3割特例や簡易課税のみなし仕入率より高い場合です。

注意したいのは、人件費や住宅の家賃、保険料など、消費税がかからない支払いは計算に入らない点です。 「経費が多いから本則課税が得」と思っても、 消費税がかかる経費だけで見ると、意外と割合が小さいこともあります。

また、本則課税では仕入れや経費ごとにインボイスを保存し、帳簿をきちんとつける必要があります。 自分で計算するのが難しい場合は、税理士に3つの方法で試算してもらうと、 手間と税額の両方を比べて判断しやすくなります。

3割特例は2028年分で終わることを見据えて選ぶ

3割特例は、2027年分と2028年分の2年間だけの経過措置です。 2029年分からは、個人事業主も簡易課税か本則課税のどちらかで申告しなければなりません。

今は3割特例が有利なサービス業や飲食店ほど、2029年分からの負担の増え方は大きくなります。 先ほどの売上660万円のサービス業なら、3割特例の18万円から、 簡易課税で30万円へと12万円増える計算です。

2年間のうちに、単価の見直しや納税資金の準備を進めておくことが大切です。 どの届出をいつ出すべきかは事業の予定によって変わるため、早めに税理士に相談して、 2029年分以降まで見通した計画を立てておきましょう。

2割特例の期限や終了後の選択肢については、「インボイス2割特例はいつまで?個人事業主は2026年分が最後|元国税局員が終了後の対策を解説」でまとめています。 

3割特例と簡易課税に関するよくある質問

最後に、3割特例と簡易課税について、よくある疑問にお答えします。 自分に当てはまる項目がないか、確認してみてください。

簡易課税を選ぶと、仕入れのインボイスは保存しなくていい?

簡易課税は、売上の消費税にみなし仕入率をかけて計算するため、 仕入れの消費税を差し引くためのインボイスの保存は求められていません。 この点は3割特例も同じで、国税庁も「売上税額がわかれば計算できる」と案内しています。

ただし、自分がインボイスを発行する義務や、帳簿をつけて保存する義務がなくなるわけではありません。 将来、本則課税に切り替える可能性もあるので、 受け取ったインボイスは整理して保管しておくことをおすすめします。 

インボイスの正しい書き方は、「【インボイス制度対応】適格請求書の書き方で消費税控除が変わる」で解説しています。 

2年前の売上が1,000万円を超えていたらどうなる?

基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えている年は、3割特例は使えません。 たとえば2025年の課税売上高が1,000万円を超えていた人は、 2027年分は簡易課税か本則課税で申告することになります。

注意したいのは、2割特例や3割特例を使っていない年は、 簡易課税の届出期限の緩和措置の対象にならない場合がある点です。 その場合は原則どおり、使いたい年が始まる前日までに届出が必要になるので、 売上が伸びている方ほど早めに確認しておきましょう。

基準期間の考え方や、売上が増えてきたときの法人化の目安については、「消費税課税事業者とは?判定基準と申告義務をわかりやすく解説個人事業主の法人化はいくらから?元国税局員が教える判断ライン」も参考にしてください。 

まとめ

3割特例と簡易課税のどちらが得かは、 自分の業種のみなし仕入率が70%より高いか低いかで判断できます。 卸売業や小売業は簡易課税、サービス業や飲食店、不動産業は3割特例が有利になり、 材料を自分で用意する建設業・製造業はどちらでも同じ税額です。

ただし、材料を支給されて作業だけを請け負う手間請けは第4種になるため、 一人親方の方は仕事の受け方を確認しておきましょう。 簡易課税の届出は申告期限まで間に合う一方、 本則課税に戻すときは前もって届出が必要な点も覚えておいてください。

3割特例は2028年分で終わり、 サービス業などでは2029年分から負担がさらに増える可能性があります。 今のうちに自分の数字で試算して、その先の計算方法まで考えておくことが大切です。

3割特例と簡易課税の選び方に迷ったら、福井県敦賀市の小出税理士事務所へ

3割特例と簡易課税のどちらが得かは、業種や仕事の受け方、売上の内訳によって変わります。 事業区分の判断や兼業の計算、本則課税との比較まで含めると、 自分だけで判断するのは迷うことも多いでしょう。

小出税理士事務所では、金沢国税局での長年の実務経験を活かし、 個人事業主の皆様それぞれの状況に合わせた消費税の計算方法をご提案いたします。

 「自分の仕事が第何種にあたるのかわからない」 「3割特例と簡易課税、どちらで申告すればいいか知りたい」 「2029年以降の消費税がいくらになるか試算してほしい」 といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ小出税理士事務所にご相談ください。

初回相談は無料です。 複雑な事業区分のルールや届出の手続きについても、わかりやすくご説明いたします。

インボイス制度の変化に振り回されず、安心して本業に集中できるよう、 税務の専門家として丁寧にサポートさせていただきます。 お気軽にお問い合わせください。

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小出規峰税理士事務所

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