家族が亡くなって相続の話が出てきたとき、多くの方が最初に気にするのが「うちは相続税がかかるのだろうか」という点ではないでしょうか。
テレビや雑誌では相続税の特集をよく見かけますが、実際には遺産があれば必ず税金がかかるわけではありません。ひとつの目安になるのが「3600万円」という金額です。
この記事では、相続税がいくらから発生するのか、どうやって金額を計算するのかを、専門用語をできるだけかみ砕いて解説します。
ご自身の家庭に当てはめながら読み進めてみてください。
相続税がかかるのは遺産が3600万円を超えたときから
相続税には「基礎控除」という非課税枠が用意されています。遺産の合計がこの枠の中に収まっていれば、相続税はかからず、申告も原則として不要です。
まずは、その基礎控除がどのように決まるのかを見ていきましょう。ここを押さえておくと、自分の家に相続税がかかりそうかどうか、おおまかな見当をつけられます。
基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する
基礎控除の金額は、次の式で求めます。
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば相続人が1人だけなら、3000万円に600万円を足した3600万円が非課税枠です。
生前の贈与なども含めた遺産の合計が3600万円以下に収まるなら、相続税はかからないと考えられます。
「相続税は3600万円から」といわれるのは、この式で計算したときに一番小さくなる金額が3600万円だからです。相続人が2人、3人と増えれば、非課税枠もそれに応じて大きくなります。
つまり相続税の有無は、遺産の金額だけでは決まりません。
「遺産がいくらあるか」と「相続人が何人いるか」の2つをセットで考える必要があります。
法定相続人が増えると、非課税枠も広がる
法定相続人の数によって基礎控除がどう変わるのか、表にまとめました。
たとえば夫が亡くなり、妻と子ども2人が残されたケースでは、法定相続人は3人です。基礎控除は4800万円になりますので、遺産の合計が4800万円以下であれば相続税はかからないと考えられます。
ここで注意したいのが、法定相続人の数え方です。
法定相続人になるのは配偶者と血族で、血族には「子ども→親→兄弟姉妹」という優先順位があります。子どもがいる場合は、親や兄弟姉妹は法定相続人になりません。
また、相続放棄をした人がいても、基礎控除を計算するうえでは人数に含めます。
養子については、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか数に入れられないという決まりもありますので、家族構成が複雑なご家庭では確認しておくと安心です。
相続税を納めた人は10人に1人ほど
「相続税がかかる」と聞くと身構えてしまいますが、国税庁が公表している「令和6年分 相続税の申告事績の概要」によると、亡くなった方のうち相続税の課税対象になったのは10.4%でした。
裏を返せば、9割近い方は相続税を納めずに相続の手続きを終えているということになります。
この割合は近年少しずつ上がっており、令和6年分ではじめて1割を超えました。高齢の世代が持つ資産が増えていることや、地価・株価の動きが背景にあると説明されています。
とはいえ、地価の高い地域に自宅がある場合や、生命保険金・退職金がまとまって入る場合には、思っていたより財産の合計額が大きくなることがあります。
「うちは平均的な家庭だから関係ない」と決めつけてしまうと、あとから申告が必要だったと気づくケースも見られます。
まずは基礎控除の金額を出し、そこに自分の家の財産を当てはめてみる。この作業をしておくだけで、心配しすぎることも、見落とすことも減らせるでしょう。
相続税の対象になる財産と、対象にならない財産
基礎控除と比べる「遺産の合計」には、どこまでを含めればよいのでしょうか。預貯金だけを数えて安心してしまうと、実際の金額と大きくずれてしまうことがあります。
相続税の世界では、現金や不動産といった目に見える財産のほかに、保険金のような「みなし相続財産」も計算に入ります。一方で、非課税になるものや、差し引けるものもあります。
現金・不動産・株式など、プラスの財産をすべて数える
まずは相続税の対象になる主な財産を整理します。
このように、お金に換算できるものはほとんどが対象になると考えておくとよいでしょう。
特に見落としやすいのが、家族名義になっているものの実質的には亡くなった方が管理していた預金や、長く使っていなかった地方の土地です。
不動産については、売買価格ではなく「相続税評価額」という決まった方法で金額を出します。
土地は路線価や固定資産税評価額をもとに計算しますので、近所の売却相場より低い金額になることも珍しくありません。
逆に、都市部の土地は評価額が高く出やすく、それだけで基礎控除を超えてしまう場合もあります。
自宅を持っているご家庭では、この土地の評価が相続税の有無を左右する大きな要素になります。
生命保険金と死亡退職金には、別枠の非課税がある
生命保険金や死亡退職金は、亡くなった方が持っていた財産ではありませんが、相続税の計算では財産として扱います。これを「みなし相続財産」と呼びます。
ただし、受け取った金額の全額に税金がかかるわけではありません。それぞれ次の非課税枠が設けられています。
生命保険金:500万円 × 法定相続人の数
死亡退職金:500万円 × 法定相続人の数
法定相続人が3人いる家庭で、生命保険金を2000万円受け取ったとします。非課税枠は1500万円ですので、財産に加えるのは差額の500万円だけです。
保険は残された家族の生活を支えるためのものという性格があるため、こうした配慮がされています。
相続対策として生命保険が使われることが多いのも、この非課税枠があるからです。
なお、この非課税枠を使えるのは、受け取った人が相続人である場合とされています。
孫や親族を受取人にしている場合は扱いが変わることがありますので、保険証券の受取人欄は一度確認しておくとよいでしょう。
借入金や葬式費用は、財産から差し引ける
相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの要素も考えます。住宅ローンの残高、事業の借入金、亡くなったあとに支払った医療費や未払いの税金などは、財産から差し引くことが可能です。
葬式にかかった費用も差し引けます。通夜や告別式の費用、お寺へのお布施、火葬や埋葬にかかった費用などが該当します。
一方で、香典返しの費用や、法要(初七日や四十九日)の費用は対象外とされていますので、区別が必要です。
また、亡くなる前におこなわれた贈与にも注意が必要です。相続人が受け取った生前贈与は、一定の期間内のものであれば相続財産に加えて計算する決まりになっています。
令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から、この加算の期間が段階的に7年へ延ばされることが決まりました。
ただし、すぐに7年分がまとめて対象になるわけではありません。
相続開始前3年以内より前の延長部分については、その期間中に受けた贈与財産の合計額から100万円を差し引いた残額が加算対象になります。
相続が始まった日が令和8年12月31日以前であれば、加算の対象は従来どおり亡くなる前3年以内の贈与です。そこから年を追うごとに対象の期間が延びていき、最終的に7年分になる仕組みです。
「生前に少しずつ渡しておけば相続税は減らせる」と単純に考えると、思っていた効果が出ないこともあります。贈与を検討する際は、時期と金額の記録を残しながら進めるほうが安全でしょう。
相続税がいくらになるか計算する3つのステップ
基礎控除を超えそうだと分かったら、次はいくら納めることになるのかが気になるところです。相続税の計算は少し変わった手順を踏みますので、順番に見ていきましょう。
ここでは細かい特例を一旦外し、税額の骨組みだけを追いかけます。全体の流れをつかんでおくと、税理士に相談するときの説明も理解しやすくなります。
ステップ1:財産を合計して「課税価格」を出す
最初におこなうのは、財産の合計額を出す作業です。預貯金、不動産の評価額、株式、みなし相続財産などをすべて足し合わせ、そこから借入金や葬式費用を引きます。
このときに出てくる金額を「課税価格」と呼びます。
相続税の計算はすべてこの金額を出発点にしますので、財産の洗い出しが一番大切な工程といえるでしょう。
通帳や証券会社の残高だけでなく、固定資産税の納税通知書や保険証券も集めておくと、抜け漏れを防ぎやすくなります。
ステップ2:基礎控除を引いて「課税遺産総額」を出す
課税価格が出たら、そこから基礎控除を引きます。差し引いた結果がマイナスであれば、相続税はかからないと判断できます。
プラスが残った場合、その金額が課税遺産総額です。相続税は、この残った部分に対してのみ課されます。
たとえば課税価格が6000万円、法定相続人が3人のケースでは、基礎控除4800万円を引いた1200万円が課税遺産総額です。
6000万円全体に税金がかかるわけではない点は、ぜひ覚えておいてください。
計算の流れは次のとおりです。
【各人の課税価格】
相続・遺贈により取得した財産
+ みなし相続財産
- 非課税財産
- 控除できる債務・葬式費用
+ 相続税の計算上加算される一定の贈与財産
= 各人の課税価格
次に、各人の課税価格を合計し、遺産に係る基礎控除額を差し引きます。
【課税遺産総額】
各人の課税価格の合計額
- 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
= 課税遺産総額
計算結果が0円以下であれば、原則として相続税はかかりません。プラスになった場合は、その課税遺産総額を基に相続税の総額を計算します。
なお、実際に加算・控除できる財産の範囲は、財産を取得した人や贈与の時期などによって異なります。
ステップ3:法定相続分で分けてから税率をかける
ここが相続税の計算で少し独特な部分です。課税遺産総額を、一旦法定相続分どおりに分けたものとして各人の税額を計算し、それを合計して「相続税の総額」を出します。
税率は次の速算表を使います。
金額が大きくなるほど税率が上がる仕組みになっています。
ただし、上の段の税率がすべての金額にかかるわけではなく、区分ごとに計算したうえで控除額を引く形ですので、実際の負担割合は表の数字より低くなります。
こうして出した相続税の総額を、最後に「実際に誰がどれだけ受け取ったか」の割合で分け直します。遺産分割の内容によって一人ひとりの負担額が変わる、という点が相続税の特徴です。
遺産6000万円・相続人3人のシミュレーション
具体的な数字で見てみましょう。夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続するケースを想定します。
課税価格:6000万円
法定相続人:妻・長男・長女の3人
基礎控除:3000万円+600万円×3人=4800万円
課税遺産総額:6000万円-4800万円=1200万円
この1200万円を法定相続分で分けると、妻が2分の1で600万円、子どもが4分の1ずつで300万円になります。
それぞれに10%の税率をかけると、妻60万円、長男30万円、長女30万円です。
ここで、実際の遺産分割も法定相続分どおりにおこなったとします。最終的な金額をまとめると、次のようになります。
特例適用前の相続税の総額:120万円
妻の税額軽減適用前の税額:60万円
長男の税額:30万円
長女の税額:30万円
妻が配偶者の税額軽減を適用した場合の納税額:0円
家族全体の最終的な納税額:60万円
この表から読み取っていただきたいのは、計算の途中で出てくる「相続税の総額120万円」が、そのまま納める金額になるとはかぎらないという点です。総額はあくまで家族全体の負担のもとになる数字で、そこから一人ひとりの事情に応じた調整が入ります。
このケースでは、妻の60万円が配偶者の税額軽減によってゼロになり、実際に納めるのは子ども2人の合計60万円だけになる計算です。
6000万円の遺産に対して60万円ですので、割合にすると1%ほどにとどまります。
「遺産の何割も持っていかれる」というイメージを持たれている方もいますが、基礎控除を少し超えた程度であれば、負担は比較的穏やかに収まることが多いといえるでしょう。
ただし、これは自宅の評価や分け方によって変わる数字ですので、あくまで一つの目安として見ていただければと思います。
なお、妻の税額をゼロにするために使った配偶者の税額軽減については、次の章でくわしく説明します。
3600万円を超えても相続税がゼロになる場合
基礎控除を超えたからといって、必ず納税が発生するとはかぎりません。相続税にはいくつかの特例があり、それを使うことで税額が大きく下がることがあります。
特に影響が大きいのが、配偶者に関する特例と、自宅の土地に関する特例です。どちらも条件を満たせば効果は大きいものの、使うためには手続きが必要になります。
配偶者は1億6000万円まで税額が軽減される
配偶者が相続する場合、「配偶者の税額軽減」という制度を利用できます。
配偶者が取得した財産のうち、1億6000万円までか、法定相続分に相当する金額までのいずれか多いほうについては、相続税がかからない仕組みです。
夫婦で築いた財産であることや、残された配偶者の生活を守る必要があることから、手厚い配慮がされています。
そのため、配偶者がすべての財産を相続するケースでは、相続税がゼロになることも少なくありません。
ただし、配偶者にすべてを集中させると、その配偶者が亡くなったときの二次相続で税負担が重くなる場合があります。
目の前の相続だけでなく、次の世代までを見通した分け方を考えておくほうが、結果的に負担を抑えられることもあるでしょう。
自宅の土地は評価額が最大8割下がることがある
「小規模宅地等の特例」は、亡くなった方が住んでいた自宅の土地について、一定の面積までの評価額を大きく引き下げる制度です。
居住用の宅地であれば、330平方メートルまでの部分について評価額が80%減額される取り扱いがあります。
たとえば評価額5000万円の土地であれば、条件を満たすことで1000万円として計算できる場合があります。
土地の評価が原因で基礎控除を超えていたご家庭では、この特例によって相続税がかからなくなることもあります。
適用を受けるには、誰がその土地を相続するのか、相続後も住み続けるのかといった条件があります。
同居していた家族が引き継ぐ場合と、別居の親族が引き継ぐ場合とでは扱いが変わりますので、判断に迷いやすい部分です。
特例で税額がゼロになっても、申告は必要になる
ここは特に気をつけたい点です。配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、相続税の申告書を提出することが適用の条件になっています。
「計算したら税金はゼロだったから、何もしなくてよい」と考えて申告をしないまま期限を過ぎると、特例を使えないものとして本来の税額を求められる可能性があります。
納税額がゼロであっても、特例を使う場合には申告書の提出が欠かせません。
一方、特例をまったく使わずに基礎控除の範囲内に収まるケースでは、原則として申告は不要とされています。
この違いは分かりにくいところですので、境目にあるご家庭では専門家に一度確認しておくと安心でしょう。
相続税がかかりそうなときに確認したい期限と手続き
相続税がかかりそうだと分かったら、次に意識したいのが時間の管理です。相続の手続きには期限があり、間に合わないと余計な負担が生じることがあります。
ここでは、実際に動き出す前に知っておきたい注意点をまとめます。
申告と納税の期限は10か月
相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内におこないます。亡くなった月から数えて、おおよそ10か月後が期限です。
10か月と聞くと余裕がありそうですが、実際には葬儀や各種の名義変更に追われ、あっという間に時間が過ぎていきます。
財産の調査に1〜2か月、遺産分割の話し合いに数か月かかることも多く、準備を始める時期が遅れると期限が迫ってきます。
さらに、遺産分割がまとまらないまま期限を迎えると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を一旦使えない状態で申告することになります。
この場合でも、決められた書類を申告時に提出しておけば、分割がまとまった段階で改めて特例を適用できる道は残されています。
ただし、一旦多めに納税をしてから還付を受ける流れになり、手続きも増えます。資金の準備も必要になりますので、早めに動き出すほうが選択肢は広がるでしょう。
不動産の評価は自分で判断しにくい部分がある
相続税の計算でつまずきやすいのが、土地の評価です。路線価が定められている地域では路線価をもとに計算しますが、土地の形が整っていない場合や、道路に接している状況が特殊な場合には、補正をおこないます。
間口がせまい土地、奥行きが長い土地、がけ地を含む土地などは、評価額を下げられる可能性があります。
逆に、複数の道路に面している土地は評価が上がることもあり、判断には経験が求められます。
評価額が変われば相続税額も変わりますので、不動産を含む相続では、自己判断で進める前に一度専門家の目を通しておく価値があります。
申告の内容に漏れがあると、あとから負担が増えることがある
申告した内容に不足があった場合、あとから追加の税金を求められることがあります。
過少申告加算税や延滞税といった負担が上乗せされる仕組みになっており、期限内に正しく申告した場合よりも支払いが増えてしまいます。
特に見落としやすいのが、名義預金や、亡くなる直前に引き出された現金です。家族名義の口座であっても、実質的に亡くなった方の財産と判断されれば、相続財産として申告する必要が出てきます。
こうした判断は、税務署がどのような点に着目するかを知っているかどうかで大きく変わります。不安が残る場合は、申告の前に相談しておくことで、あとからの修正を減らせるでしょう。
まとめ:相続税は3600万円が一つの目安
相続税がかかるかどうかは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算した基礎控除を超えるかどうかで決まります。相続人が1人であれば3600万円、3人であれば4800万円が境目です。
計算のもとになる財産には、預貯金や不動産のほか、生命保険金や死亡退職金といったみなし相続財産も含まれます。
一方で、借入金や葬式費用は差し引けますので、まずは家の財産を一通り書き出してみることから始めてみてください。
基礎控除を超えた場合でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うことで、税額が大きく下がったりゼロになったりする場合があります。
ただし特例を使うには申告が条件になりますので、「ゼロだから何もしない」という判断は避けたいところです。
相続は一生に何度も経験するものではなく、判断に迷う場面が続きます。
財産の評価や分け方によって結果が変わる以上、早い段階で専門家に相談しておくことが、家族の負担を軽くする近道になるでしょう。
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相続税は、財産の評価や特例の使い方ひとつで、納める金額が大きく変わります。しかし、どの財産をどう評価するのか、どの特例が使えるのかを、ご自身だけで判断するのは簡単ではありません。
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小出規峰税理士事務所
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