インボイス2割特例はいつまで?個人事業主は2026年分が最後|元国税局員が終了後の対策を解説

query_builder 2026/09/28
インボイス2割特例はいつまで?個人事業主は2026年分が最後|元国税局員が終了後の対策を解説


インボイス制度が始まってから、多くの個人事業主やフリーランスの方が「2割特例」を使って消費税を申告してきました。 

売上にかかる消費税の2割だけを納めればよいため、税金の負担をぐっと抑えられる便利な制度です。

ただ、この2割特例には期限があります。 「2026年9月30日で終わる」と聞いて、慌てている方もいるかもしれません。

実は、個人事業主の場合は2026年分(2026年1月〜12月)の申告まで2割特例を使えます。 法人の場合は、決算月によって最後に使える時期が変わります。

この記事では、2割特例がいつまで使えるのかを個人・法人に分けて整理し、終了後の選択肢や、今のうちにやっておきたい準備までわかりやすく解説します。 

令和8年度税制改正で新しくできた「3割特例」についても触れていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

インボイス2割特例の期限は「9月30日を含む課税期間」まで

まずは2割特例の仕組みと、個人事業主がいつまで使えるのかを確認していきましょう。 「9月30日で終わり」という情報だけが広まっていますが、実際の期限はもう少し先です。

そもそも2割特例とは?売上の消費税の2割を納める仕組み

2割特例は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった人の負担を軽くするための特例です。 

2023年10月のインボイス制度スタートに合わせて作られました。

本来、消費税の納税額は「売上で預かった消費税」から「仕入れや経費で支払った消費税」を差し引いて計算します。 

一方、2割特例では、売上にかかる消費税の2割をそのまま納税額にできます。

たとえば、売上にかかる消費税が50万円なら、納めるのはその2割の10万円です。 経費を細かく集計しなくても計算できるため、事務の手間もかなり減らせます。

いきなり本来のルールで計算すると負担が大きいため、その変化を和らげる期間限定の措置として設けられました。

インボイス制度そのものの仕組みは、「今さら聞けない!インボイス制度とは?福井の事業主向けにわかりやすく解説」でわかりやすく解説しています。

個人事業主は2026年1月〜12月の売上まで対象になる

2割特例を使えるのは、「2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間」です。 

個人事業主の課税期間は1月1日から12月31日までなので、2026年9月30日を含む2026年分がまるごと対象です。

つまり、個人事業主は次の4回の申告で2割特例を使えることになります。

  • 2023年分(インボイス登録日から12月まで)

  • 2024年分

  • 2025年分

  • 2026年分(2027年3月末が申告期限)

10月以降の売上も含め、2026年中の売上はすべて2割特例で計算できます。 年の途中で計算方法を切り替える必要はありません。

一方、2027年1月以降の売上には2割特例を使えなくなります。

ここから先の計算方法をどうするかが、今のうちに考えておきたい大事なテーマです。

「9月30日で終わり」ではない理由

ネット上では「2割特例は2026年9月30日で終了」と書かれている情報も少なくありません。 間違いではないものの、「10月以降の売上には使えない」と受け取ってしまう人もいるかもしれません。

ポイントは、「9月30日まで」ではなく「9月30日を含む課税期間まで」という点にあります。 

消費税は課税期間ごとにまとめて計算・申告する税金なので、特例の期限も課税期間で区切られています。

期限を早めに勘違いすると、使えるはずの2割特例を使わずに申告してしまうおそれもあるでしょう。

「自分の課税期間はいつからいつまでか」を基準に考えると、勘違いを防ぎやすくなります。

法人のインボイス2割特例はいつまで?決算月で最終期が変わる

法人も、インボイス登録で課税事業者になった場合は2割特例を使えます。 ただし、法人は決算月によって最終期がばらばらになるうえ、個人事業主のような「3割特例」がない点に注意が必要です。

決算月別に見る2割特例の最終適用期

法人の事業年度が1年間の場合、2026年9月30日を含む事業年度が2割特例の最後の期です。 主な決算月ごとに整理すると、次のとおりです。

決算月

2割特例を使える最後の事業年度

1月決算

2026年2月1日〜2027年1月31日

2月決算

2026年3月1日〜2027年2月28日

3月決算

2026年4月1日〜2027年3月31日

4月決算

2026年5月1日〜2027年4月30日

5月決算

2026年6月1日〜2027年5月31日

6月決算

2026年7月1日〜2027年6月30日

7月決算

2026年8月1日〜2027年7月31日

8月決算

2026年9月1日〜2027年8月31日

9月決算

2025年10月1日〜2026年9月30日

10月決算

2025年11月1日〜2026年10月31日

11月決算

2025年12月1日〜2026年11月30日

12月決算

2026年1月1日〜2026年12月31日

表を見るとわかるように、9月決算の法人はちょうど今期が最後の2割特例にあたります。 一方、3月決算の法人は2027年3月期まで使えるため、9月決算の法人より半年長く使えます。

同じ「法人」でも、決算月が違うだけで準備に使える時間がかなり変わってきます。 自社の事業年度を確認して、「どの期が最後なのか」を早めに把握しておくと安心です。

なお、上の表は事業年度が1年間の法人を前提にしています。 

設立したばかりで事業年度が1年未満の法人などは扱いが変わる場合があるため、個別に確認するようにしてください。

法人には3割特例がないので早めの準備が必要

令和8年度の税制改正で、2割特例のあとを引き継ぐ「3割特例」が作られました。 ただし、3割特例を使えるのは個人事業主だけで、法人は対象外です。

そのため法人は、2割特例が終わった次の事業年度から、簡易課税か本則課税のどちらかで計算することになります。

2割特例と比べると、業種によっては納税額が大きく増えるかもしれません。

特に、売上に対して経費が少ないサービス業などは、影響を受けやすいと考えられます。

最終期の決算を迎える前に、簡易課税と本則課税の両方で翌期の納税額を試算しておくと安心です。 

2割特例の翌期から簡易課税に移る場合は届出の期限が緩められているため、試算の結果を見てから判断することもできます。

インボイス2割特例を使える人・使えない人の違い

2割特例は、インボイス登録をした人なら誰でも使えるわけではありません。 ここでは、対象になる人とならない人の違いを整理しておきます。

使えるのはインボイス登録で課税事業者になった人

2割特例の対象は、「インボイス発行事業者の登録を受けたことで、免税事業者から課税事業者になった人」です。 

売上が少なく消費税を納めていなかった人が、取引先の要望などでインボイス登録をしたケースが代表的といえます。

原則として、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者になれます。 こうした人がインボイス登録で課税事業者になると、2割特例を使える仕組みです。

事前の届出はいらず、確定申告書に適用する旨を書くだけで使えます。 

また、申告のたびに使うかどうかを選べるため、年ごとに有利なほうを選ぶことも可能です。

免税事業者・課税事業者になる条件は、「消費税課税事業者とは?判定基準と申告義務をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

こんな場合は2割特例を使えない

期間中であっても、次のようなケースでは2割特例を使えません。主なものを挙げておきます。

  • 基準期間(個人は2年前、法人は原則2期前)の課税売上高が1,000万円を超えている

  • 前年1〜6月の売上と給与がともに1,000万円を超えたなど、インボイス登録と関係なく課税事業者になる期間にあたる

  • 課税期間を短縮する特例を使っている

  • 高額な設備(調整対象固定資産や高額特定資産)を買ったことなどで、免税事業者になれない期間にあたる

特に気をつけたいのが、売上が増えて基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたケースです。 

たとえば2024年の課税売上高が1,000万円を超えていた個人事業主は、2026年分の申告で2割特例を使えません。

「去年まで使えていたから、今年も使えるはず」と思い込んでいると、申告のときに計算をやり直すことになってしまいます。 

2年前の売上がいくらだったか、申告の前に一度確認しておきましょう。

インボイス2割特例が終わったらどうなる?個人事業主の3つの選択肢

2027年分からは、個人事業主も2割特例を使えなくなります。 その後の計算方法には大きく分けて3つの選択肢があり、それぞれ負担も手間も違います。

①3割特例を使う(2027年分・2028年分)

3割特例は、令和8年度税制改正で新しく作られた、個人事業主のための特例です。 納める消費税を「売上にかかる消費税の3割」にできる仕組みで、2割特例の後継といえます。

使えるのは2027年分と2028年分の2年間だけで、事前の届出は必要ありません。 

国税庁が示している主な要件は、次の3つです。

  • 個人事業者であること

  • 基準期間(2027年分なら2025年、2028年分なら2026年)の課税売上高が1,000万円以下であること

  • インボイス発行事業者の登録を受けていること

2割から3割に変わるため、同じ売上でも納税額は1.5倍に増える計算です。 

いきなり本来の計算方法に戻すのではなく、段階的に負担を増やすための措置と考えるとわかりやすいでしょう。

ただし、3割特例も2028年分で終わるため、その先の計算方法はあらためて考える必要があります。

②簡易課税制度に切り替える

簡易課税制度は、業種ごとに決められた「みなし仕入率」を使って、仕入れにかかる消費税を計算する方法です。 

実際の経費を細かく集計しなくてよいため、事務の負担が軽いのが特長です。

2割特例や3割特例と違い、簡易課税制度には期限がありません。 基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、ずっと使い続けられます。

業種によっては、3割特例より簡易課税のほうが納税額が少なくなることもあります。 

ただし、一度選ぶと原則2年間は続けなければならないため、設備投資の予定なども考えて選びましょう。

簡易課税制度そのものについては、「簡易課税制度とは?福井の事業者が得するケースと計算方法」で詳しく解説しています。

③本則課税で計算する

本則課税(一般課税)は、「売上で預かった消費税」から「仕入れや経費で支払った消費税」を差し引いて計算する、本来の方法です。 

特に手続きをしなければ、この方法で計算することになります。

経費が多い業種や、大きな設備投資をした年などは、本則課税のほうが納税額が少なくなる場合もあります。 

支払った消費税が預かった消費税より多ければ、還付を受けられる可能性もあるのが本則課税ならではの点です。

その一方で、仕入れや経費ごとにインボイスを保存し、帳簿をきちんとつけなければなりません。 

これまで2割特例で申告していた人にとっては、経理の手間がかなり増えることになるでしょう。

免税事業者に戻る道もあるが、取引先への影響に注意

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、インボイス登録を取り消して免税事業者に戻る道もあります。 

消費税を納めなくてよくなるため、納税の負担だけを見れば一番軽い方法といえます。

ただし、免税事業者に戻るとインボイスを発行できません。 

取引先は支払った消費税を全額は差し引けなくなるため、値下げの相談や取引の見直しにつながる可能性があります。

しかも2026年10月からは、取引先が差し引ける割合が80%から70%に下がります。 

さらに令和8年度税制改正により、「同一の免税事業者からの仕入控除は年間1億円まで」という上限ルールも新設されました。

これにより、法人間取引などでは免税事業者のままでいることの風当たりがより強くなるため、登録を取り消す際は慎重な判断が必要です。

もし登録を取り消す場合には、翌課税期間の初日から数えて15日前の日(個人事業主なら前年12月17日)までに届出書を出さなければなりません。 

2024年以降に登録した人などは、一定期間戻れない場合もあるので注意しましょう。

インボイスの3割特例と簡易課税はどっちが得?業種別で比較

個人事業主が2027年分以降に一番悩みやすいのが、「3割特例と簡易課税のどちらを選ぶか」という問題です。 

ここでは、みなし仕入率をもとに業種ごとの違いを整理し、具体的な数字で比べてみます。

みなし仕入率が70%より高いかどうかで判断できる

3割特例は「売上にかかる消費税の70%を差し引き、残り30%を納める」仕組みと言い換えられます。 つまり、みなし仕入率70%の簡易課税と同じ計算です。

業種ごとに比べると、次のとおりです。

事業区分

主な業種

みなし仕入率

3割特例と比べると

第1種

卸売業

90%

簡易課税が有利

第2種

小売業など

80%

簡易課税が有利

第3種

建設業・製造業など

70%

同じ(※)

第4種

飲食店業など

60%

3割特例が有利

第5種

サービス業・運輸通信業など

50%

3割特例が有利

第6種

不動産業

40%

3割特例が有利

みなし仕入率が70%より高い卸売業や小売業では、簡易課税のほうが納税額は少なくなります。 反対に、飲食店やサービス業、不動産業では3割特例のほうが有利になる計算です。

※建設業や製造業は、売上がすべて第3種にあたる場合は同じ結果になり、期限のない簡易課税に早めに移っておく考え方もあります。 

ただ、加工賃などの売上は第4種になることもあるため、実際の区分は確認が必要です。 

複数の事業がある場合や経費が多い年は結果が変わるため、表は目安として見てください。

売上880万円のサービス業で試算してみる

ここでは、デザイナーやコンサルタントなどのサービス業(第5種)で、年間売上が税込880万円の個人事業主を例に考えてみます。 売上にかかる消費税は80万円です。

計算方法

納税額の目安

2割特例(2026年分まで)

16万円

3割特例(2027年分・2028年分)

24万円

簡易課税(みなし仕入率50%)

40万円

本則課税(経費の消費税が30万円の場合)

50万円

2026年分は16万円ですが、3割特例を使っても2027年分は24万円と、8万円増えてしまいます。 

さらに3割特例が終わる2029年分以降は、簡易課税でも40万円と、2割特例のころの2.5倍になる計算です。

サービス業は経費が比較的少ない傾向があるため、段階的に納税額が増える前提で資金を準備しておくことが大切です。 

実際の金額は売上や経費の中身で変わるので、自分の数字で試算してみるか、税理士に相談してみると安心です。

簡易課税への届出は申告期限まででOKになった

簡易課税を使うには、原則として、使いたい課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。 

ただし、2割特例や3割特例を使った人には特例が用意されています。

特例を使った課税期間の「次の課税期間」から簡易課税に切り替える場合、その課税期間の申告期限までに届出書を出せば間に合います。 

たとえば2026年分まで2割特例を使った個人事業主なら、2027年分の確定申告期限までに届出書を出せば、2027年分から簡易課税を使えます。

さらに国税庁のQ&Aでは、3割特例を使える人は、申告期限までに届出書を出せばその年分から簡易課税を使えるとされています。 

実際の数字を見てから選べるのは、ありがたいポイントです。

元国税局員が教える|インボイス2割特例の終了前にやっておきたいこと

2割特例の終了は、ある日突然、納税額が増えるわけではありません。 ただ、準備をしないまま迎えると、翌年の申告で「思ったより税金が高い」と慌てることになりかねません。

申告の現場で起こりやすいミスに注意する

2割特例や3割特例は手続きがかんたんな反面、思わぬところでつまずくことがあります。 申告の現場で起こりやすいミスとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 基準期間の売上が1,000万円を超えた年も、2割特例で申告してしまう

  • 簡易課税に切り替えるつもりが、届出書を出し忘れて本則課税になる

  • 本則課税で、免税事業者からの仕入れを10月以降も80%控除のまま計上してしまう

  • 会計ソフトの設定が前年のままで、計算方法がずれている

どれも「去年と同じでいい」と思い込んでいると起こりやすいミスです。 

2026年から2029年にかけては特例の終了や控除割合の変更が続くため、毎年同じ感覚で申告すると間違いにつながりかねません。

2割特例を使えるのに申告書に書き忘れた場合でも、あとから更正の請求で直せることがあります。 ただ、手間も時間もかかるので、申告前のチェックで防いでおくのが理想的です。

表だけでは決めにくいケースは専門家に相談する

業種別の表を使えば、3割特例と簡易課税のどちらが有利か、おおまかな見当はつきます。 ただし、次のようなケースでは表だけで判断するのは難しいかもしれません。

  • 売上が1,000万円前後で、2年後に3割特例を使えなくなる可能性がある

  • 複数の事業をしていて、みなし仕入率が混ざる

  • 設備投資の予定があり、本則課税のほうが有利になるかもしれない

  • 免税事業者に戻るかどうか迷っている

  • 法人で、2割特例の最終期が近づいている

たとえば、簡易課税を選んだ年に大きな設備投資をすると、本則課税なら受けられたはずの還付を逃すこともあります。 

こうした判断には、売上の見通しや投資の計画まで含めた検討が欠かせません。

迷ったときは、今の数字をもとに税理士に試算を依頼するのも一つの方法です。 

いくつかのパターンを比べてから選べば、あとから「別の方法にしておけばよかった」と後悔するリスクを減らせます。

福井県内で相談先を探している方は、税理士に相談できる内容をまとめた「【福井】税理士には何を相談・依頼できる?個人・法人別に解説」も参考にしてください。

納税資金を毎月よけておく習慣をつける

消費税は、お客さんから預かったお金を、あとでまとめて国に納める税金です。 入金をそのまま生活費や事業費に使ってしまうと、申告のときに納税資金が足りなくなることがあります。

2割特例の間は納税額が少なく、あまり意識していなかった人も多いかもしれません。 

3割特例や簡易課税に移ると納税額は増えるため、売上が入るたびに納税額の目安を別の口座に移しておくのがおすすめです。

また、納税額が一定以上になると中間申告が必要になり、年の途中でも納税しなければなりません。 

納税のタイミングが増えることも想定して、資金の計画を立てておきましょう。

まとめ

インボイスの2割特例は、「2026年9月30日を含む課税期間」まで使える特例です。 

個人事業主なら2026年分(2026年1月〜12月)の申告まで使えて、法人は決算月によって最後の期が変わります。

2割特例が終わったあと、個人事業主は2027年分・2028年分に限って3割特例を使えます。 ただし、法人には3割特例がないため、翌期からすぐに簡易課税か本則課税で計算しなければなりません。

3割特例と簡易課税のどちらが得かは、業種のみなし仕入率が70%より高いかどうかがひとつの目安です。 

卸売業や小売業は簡易課税、サービス業や飲食店業は3割特例が有利になりやすい傾向があります。

いずれにしても、2割特例が終わると、消費税の負担は段階的に増えていきます。 自分の売上と経費で試算をして、今のうちから計算方法の選び方と納税資金の準備を進めておきましょう。

インボイス2割特例終了後の対策なら、福井県敦賀市の小出税理士事務所へ

2割特例が終わったあとの消費税は、3割特例・簡易課税・本則課税のどれを選ぶかによって、納税額が大きく変わります。 

業種や売上、今後の事業計画によって最適な方法は違うため、自分だけで判断するのは簡単ではありません。

小出税理士事務所では、金沢国税局での長年の実務経験を活かし、個人事業主・法人それぞれの状況に合わせた消費税の計算方法をご提案いたします。 

「2027年からの消費税がいくらになるか知りたい」「3割特例と簡易課税のどちらを選べばいいかわからない」「法人の最終期の決算前に翌期の消費税を試算したい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ小出税理士事務所にご相談ください。

初回相談は無料です。 複雑な消費税の仕組みや届出の手続きについても、わかりやすくご説明いたします。

インボイス制度の変化に振り回されず、安心して本業に集中できるよう、税務の専門家として丁寧にサポートさせていただきます。 

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小出規峰税理士事務所

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