家族が亡くなったあと、まずぶつかるのが「何がどれだけあるのかわからない」という壁です。 通帳はいくつかあっても、ほかに口座がないのか、借金はないのか、すぐには判断しにくいでしょう。
結論からいうと、相続財産調査は自分で進めることもできます。
専門家に頼む場合は、調査のあとにどんな手続きが待っているかで選ぶのが基本で、相続税がかかりそうなときや、山林・農地など評価が難しい土地があるときは税理士が向いています。
この記事では、自分でできる調べ方と、山林・農地の見落としを防ぐコツ、依頼先の選び方を順番に解説します。
相続財産調査は誰に頼む?依頼先の選び方
自分で調べるのが難しいときは、専門家に頼むという選択肢があります。 弁護士・司法書士・行政書士・税理士では、得意な分野や対応できる範囲がそれぞれちがうため、状況に合った依頼先を選ぶことが大切です。
弁護士・司法書士・行政書士・税理士の違い
相続財産調査を頼める主な専門家と、向いているケースをまとめました。
どの専門家にも財産調査を頼むことはできますが、得意な分野はそれぞれ異なります。 財産を調べるだけであれば、司法書士や行政書士に頼むケースも多くあります。
大切なのは、調査のあとに「どんな手続きが必要になりそうか」から考えて選ぶことです。
もめごとや登記が中心なら弁護士・司法書士
相続人の間で意見が合わず話し合いが進まない場合は、弁護士が頼りになります。 ほかの相続人との交渉や、家庭裁判所での調停まで任せられるのが特徴です。
不動産の名義変更が中心であれば、司法書士が向いています。
相続登記の申請は司法書士の専門分野で、借金が多く相続放棄を考えている場合も、家庭裁判所に出す書類の作成をサポートしてもらえます。
山林や農地の名義が先代のままになっている場合も、相続人の確認から登記までまとめて相談できます。 土地の名義の整理が中心になりそうなときは、司法書士への相談を考えてみるとよいでしょう。
書類集めを任せたいなら行政書士
相続人の間に争いがなく、戸籍集めや書類作りを代わりにしてほしい場合は、行政書士が向いています。 財産目録や遺産分割協議書の作成も依頼できます。
なお、相続税の申告は税理士、相続登記の申請は司法書士の業務です。 行政書士に依頼する場合も、そのあとの手続きをどうするかをあわせて確認しておくとスムーズでしょう。
事務所によっては、税理士や司法書士と連携して対応しているところもあります。 依頼する前に、どこまで対応してもらえるのかを聞いておくと安心です。
相続税がかかりそうなら税理士が向いている
次のようなケースでは、税理士に相談すると手続きを進めやすくなります。
財産の合計が基礎控除を超えそうで、相続税の申告が必要になりそう
山林・農地・貸している土地など、評価がむずかしい不動産がある
亡くなった人が個人事業主や会社経営者だった
相続税の申告が必要な場合、見つけた財産を相続税のルールにそって評価する必要があります。
特に山林や農地は、場所や種類によって評価の方法が変わるため、調査と評価を同じ税理士に任せると流れがスムーズです。
当事務所でも、農家の方や不動産を多く持つ方からの相続のご相談をいただくことがよくあります。
名義預金や二次相続が気になるときも税理士に相談を
「名義預金」がありそうな場合も、税理士に相談しておくと安心です。 名義預金とは、口座の名前は子どもや孫でも、実際には亡くなった親がお金を出して管理していた預金のことをいいます。
家族名義の口座でも、実質的に親のお金と判断されれば、相続財産に含める必要が出てくる場合があります。
また最近は、「父が亡くなったあと、母から子への相続をどう準備すればいいか」というご相談も増えています。
一度目の相続で財産を把握しておくと、次の相続(二次相続)の準備も進めやすくなります。
依頼先を選ぶときに確認したいポイント
専門家に頼むときの費用は、事務所や財産の量、依頼する範囲によって変わります。 依頼する前に、次のような点を確認しておくと安心です。
調査の範囲(預金だけか、不動産や借金まで調べてもらえるか)
費用の内訳と、追加でかかる費用の有無
調査のあとの手続き(登記・申告など)まで対応できるか
地元の土地や事情にくわしいか
山林や農地がある場合は、地元の土地の事情や役所の手続きに慣れているかどうかも、選ぶときのひとつの目安になります。
税理士にどんなことを相談できるのかは、「【福井】税理士には何を相談・依頼できる?個人・法人別に解説」でも紹介しています。
相続財産調査とは?調べる財産と期限の目安
相続財産調査とは、亡くなった人(被相続人)が持っていた財産を洗い出す作業のことです。 そのあとの相続手続きの土台になるため、まずは「何を」「いつまでに」調べるのかを押さえておきましょう。
調べるのはプラスの財産とマイナスの財産
相続財産というと、預金や土地を思い浮かべる人が多いかもしれません。 実際には、借金のような「マイナスの財産」も相続の対象になります。
表のとおり、調べる対象はかなり幅広くなります。 プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあわせて確認しておくことで、そのあとの判断がしやすくなります。
相続財産調査が必要な3つの理由
相続財産調査が必要な理由は、主に次の3つです。
相続放棄をするかどうかを判断するため
遺産分割の話し合いを進めるため
相続税の申告が必要かどうかを判断するため
財産と借金のどちらが多いのかがわからないと、相続放棄をするべきか決められません。
また、話し合いのあとに新しい財産が見つかると、分け方を考え直す必要が出てくることもあります。
相続税の申告が必要かどうかは、預貯金や不動産などの財産に加え、借金や葬式費用、生前贈与なども考慮して判断します。詳しくは「相続税はいくらから?基礎控除3600万円の仕組みと計算方法」をご覧ください。
期限の目安は相続開始から3ヶ月以内
相続財産調査そのものに、法律で決められた期限はありません。 ただし、そのあとの手続きにはそれぞれ期限があります。
一番早く来るのは、相続放棄の3ヶ月という期限です。 この期間を過ぎると、原則として借金も含めて引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされます。
そのため、調査は2ヶ月ほどで大まかに終えておくと、余裕を持って判断できます。
調査がどうしても間に合わないときは、家庭裁判所に期間の延長(伸長)を申し立てる方法もあります。
相続放棄を考えているときは財産を動かさない
借金が多そうで相続放棄を考えている場合は、調査中の行動にも気をつけましょう。
預金を引き出して使ったり、不動産を売ったりすると、相続を認めたものとして扱われ、放棄ができなくなる場合があります。
調査の段階では、通帳や書類を集めて中身を確認するところまでに留めておくと安心です。 判断に迷うときは、財産を動かす前に専門家へ相談してみてください。
なお、葬儀費用を亡くなった人の預金から支払うことなどは、内容によっては問題にならない場合もあります。 ただ、個別の事情によって判断が分かれるため、自己判断で進めずに確認しておくと安心です。
相続財産調査を自分で進める方法
相続財産調査は、専門家に頼まなくても自分で進められます。 かかる費用は、主に証明書の発行手数料などの実費です。 ここでは、財産の種類ごとに調べ方を紹介します。
預貯金は通帳と郵便物から金融機関に問い合わせる
預貯金を調べるときは、まず自宅にある通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物を集めます。 口座がありそうな金融機関がわかったら、窓口で「残高証明書」を請求しましょう。
請求には、亡くなった人の除籍謄本や、相続人であることを示す戸籍謄本などが必要になります。
同じ銀行であれば、全支店分をまとめて調べてもらえることが多いため、あわせてお願いしておくと漏れを防げます。
最近はネット銀行を使う人も増えています。 通帳がない場合もあるので、スマートフォンのアプリやメールの受信履歴も手がかりにしてみてください。
株式は証券会社と「ほふり」で確認する
株式や投資信託は、取引のあった証券会社に問い合わせて残高を確認します。 証券会社からは「取引報告書」などが郵送されていることが多く、郵便物が手がかりになります。
どの証券会社に口座があるのかわからない場合は、「証券保管振替機構(ほふり)」に開示請求をする方法があります。 請求すると、亡くなった人が口座を開いていた証券会社などがわかります。
ただし、ほふりでわかるのは「どこに口座があるか」までです。 具体的な株数や残高は、わかった証券会社にあらためて問い合わせましょう。
生命保険は「生命保険契約照会制度」で調べられる
保険証券が見つからない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を使うと、加入していた保険会社を調べられます。
手数料はかかるものの、保険会社に一社ずつ問い合わせる手間を省けるのがメリットです。
受取人が決められている生命保険金は、民法上は受取人自身の財産とされ、相続財産にはあたりません。
ただし、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税がかかるかどうかを判断するには確認が欠かせません。
保険金は受取人が請求しないと受け取れず、請求できる期間にも限りがあります。 契約の有無は、早めに確認しておくと安心です。
借金は信用情報機関で確かめる
借金の有無は、信用情報機関に情報の開示を請求することで確認できます。 主な信用情報機関は次の3つです。
CIC(主にクレジットカード会社や信販会社)
JICC(主に消費者金融)
全国銀行個人信用情報センター(主に銀行)
それぞれ登録されている情報の範囲がちがうため、3つとも請求しておくと安心です。 相続人であれば、亡くなった人の情報の開示を請求できます。
請求の方法は、郵送やインターネットなど機関ごとに異なり、亡くなった人との繋がりがわかる戸籍謄本などが必要です。
信用情報機関に載らない借金も確認する
信用情報機関で確認できるのは、主に金融機関などからの借入れです。 知人や親族からの個人的な借金や、連帯保証人になっているケースは、ここでは見つからないこともあります。
自宅に契約書や借用書、督促状などが残っていないか、あわせて確認しておきましょう。
事業をしていた人であれば、取引先との未払いが残っていることもあるため、帳簿や請求書にも目を通しておくと安心です。
また、亡くなった人宛に届く郵便物は、しばらくの間注意して確認しておきましょう。 請求書や利用明細が届いて、はじめて契約の存在に気づくこともあります。
調べた結果は財産目録にまとめておく
調べた内容は、財産の種類・金額・資料の保管場所などを一覧表にしておくと便利です。
このような一覧は「財産目録」と呼ばれ、遺産分割の話し合いや、専門家に相談するときの資料として使えます。
途中で手が止まっても、一覧があれば「どこまで調べたか」がひと目でわかります。 専門家に途中から引き継いでもらう場合も、作業が重ならずに済み、スムーズに進めやすくなります。
決まった書式はないため、表計算ソフトや手書きのノートでもかまいません。
プラスの財産とマイナスの財産を分けて書いておくと、相続放棄をするかどうかの判断にも役立ちます。
山林・農地の見落としを防ぐ調べ方
相続財産調査で見落としやすいのが、山林や農地です。 当事務所にも「親の山や田んぼがどこにあるのかわからない」というご相談がよく寄せられます。
ここでは、土地を漏れなく調べるためのポイントを紹介します。
固定資産税がかからない土地は通知書に載らないことがある
土地を調べるとき、多くの人は毎年届く「固定資産税の納税通知書」を手がかりにします。 ただ、この通知書だけでは、すべての土地を確認しきれないことがあります。
固定資産税には「免税点」という仕組みがあり、同じ市町村内に持っている土地の課税標準額(税金の計算のもとになる金額)の合計が30万円未満だと、固定資産税がかかりません。
山林や小さな農地は評価額が低いことが多いため、通知書に載っていないケースもあります。
また、通知書は市町村ごとに届きます。 親が生まれ育った別の町に山を持っていた場合などは、通知書だけでは気づきにくいでしょう。
先代の名義のままになっている土地もある
地方では、祖父母の代の名義のまま、相続登記がされていない土地も見られます。 「親の名義の土地」だけを探していると、こうした土地は見つかりにくくなります。
名義が古いままだと、代がかわるごとに相続人が増え、手続きに時間がかかることがあります。 親の名前だけでなく、土地を持っていそうな先代の名前もあわせて確認しておくと、見落としを減らせます。
古い権利証や、昔の固定資産税の通知書が残っていれば、それも大切な手がかりになります。 実家のタンスや仏壇の引き出しなどから見つかることもあるため、一度探してみるとよいでしょう。
名寄帳を市町村ごとに取り寄せる
土地を調べるのに役立つのが「名寄帳(なよせちょう)」です。 名寄帳とは、ある人がその市町村内に持っている土地や建物を一覧にした台帳のことです。
名寄帳は、土地がある市町村の役所で請求できます。 敦賀市の土地であれば、敦賀市役所で固定資産税を担当している窓口が請求先です。
自治体によっては、課税されていない土地も記載されるため、通知書に載っていない山林や農地が見つかることがあります。
ただし、載っているのは「その市町村の分」だけなので、土地がありそうな市町村にはそれぞれ請求してみましょう。
「所有不動産記録証明制度」も活用できる
2026年2月からは、法務局で「所有不動産記録証明制度」が利用できるようになりました。
ある人が名義人として登記されている不動産を、全国分まとめて一覧にしてもらえる制度です。
相続人も請求できるため、どの市町村に土地があるのか見当がつかないときの手がかりになります。
ただし、登記されている名前や住所をもとに探すしくみのため、登記の住所が古いままの土地などは、一覧に出てこない場合があります。 請求するときに、昔住んでいた住所もあわせて伝えておくと見つかりやすくなります。
名寄帳や権利証などとあわせて確認すると、より漏れを防ぎやすくなります。
農地・山林は相続後の届出も必要になる
山林や農地は、相続したあとの届出も法律で決められています。
表のとおり、農地と山林では届出先も期限も違います。 相続登記とは別の手続きなので、それぞれ忘れずに行いましょう。
ただし、すべての山林が届出対象になるわけではありません。対象となる森林かどうかは、市町村の林務担当窓口などで確認できます。
農業委員会では農地台帳を確認できる場合もあるため、届出の際にあわせて相談してみるのもひとつの方法です。
相続登記は3年以内に済ませる
2024年4月から、相続登記が義務になりました。 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をする必要があり、正当な理由なく放置すると過料の対象になることがあります。
使っていない山や田んぼも、登記の対象になる点は同じです。 2024年3月以前に相続した土地も対象で、こちらは原則として2027年3月31日までに登記をすることとされています。
相続した土地をどうしても管理できない場合は、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」もあります。
ただし、審査の手数料や負担金がかかり、すべての土地が対象になるわけではありません。
まとめ
相続財産調査は、相続放棄や遺産分割、相続税の申告など、そのあとの手続きの土台になる大切な作業です。 相続放棄の期限が3ヶ月であることを考えると、できるだけ早めに取りかかるのがおすすめです。
預貯金や株式、生命保険、借金は、金融機関や信用情報機関などに問い合わせることで、自分でも調べられます。
山林や農地は固定資産税の通知書に載らないこともあるため、名寄帳や所有不動産記録証明制度を使って確認していきましょう。
専門家に頼む場合は、揉め事があれば弁護士、登記や相続放棄なら司法書士、書類の整理なら行政書士、相続税がかかりそうなら税理士というように、調査のあとの手続きから考えて選ぶのがポイントです。
山林や農地がある場合は、財産の評価まで見すえて相談先を決めておくと、手続きを進めやすくなります。
調査のあとで申告漏れに気づいた場合は、「うっかり相続税の申告漏れ…元国税局員が教える自主申告の手順」もあわせて参考にしてください。
相続財産調査と相続税のご相談は、福井県敦賀市の小出税理士事務所へ
相続財産調査は、財産を探すだけでなく、そのあとの評価や相続税の申告まで見すえて進めることが大切です。
山林や農地のように見つけにくく評価も難しい財産があると、ご家族だけで進めるのは大変なこともあります。
小出税理士事務所では、金沢国税局で長年にわたり福井県内の税務署で資産課税などの実務にたずさわってきた経験を活かし、相続財産の調査から評価、相続税の申告までをサポートいたします。
財産が1億円を超えるような相続にも対応しています。
「親の土地がどこにあるのかわからない」「山や田んぼの評価をどうすればいいか知りたい」「相続税がかかるかどうかだけでも確認したい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ小出税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
小出規峰税理士事務所
住所:福井県敦賀市 古田刈68-103-1
電話番号:0770-37-1116
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