【福井】個人事業主の青色申告|65万円控除の要件と税務署・相談先まとめ

query_builder 2026/01/05
【福井】個人事業主の青色申告|65万円控除の要件と税務署・相談先まとめ

個人事業主の方が確定申告をするとき、気になるのが税金をどうやって少なくするかという話ですよね。

そこで登場するのが「青色申告」という制度です。白色申告とは違い、青色申告をすると最大で65万円の控除を受けることができます。

さらに2027年分の申告からは、要件を満たすことで最大75万円まで引き上げられることが決まっています。

ただし、この制度には条件があって、その条件を満たさないと控除を受けられません。

福井県内で個人事業をしている方の中には、この青色申告について「難しい」とか「自分たちにはできそうもない」と思っている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、青色申告の仕組みや要件、そして福井県内で税理士に相談する際のポイントについて、分かりやすく説明していきます。

青色申告とは?白色申告との基本的な違い

青色申告と白色申告は、確定申告をする際に選べる2つの申告方式です。

どちらを選ぶかで、その後の税務管理の手間と、受けられる控除の額が大きく変わってきます。

ただ、比較する前に確認しておきたいことがあります。そもそもご自身が青色申告を使える立場にあるのかどうかです。まずはそこから見ていきましょう。

青色申告を使えるのはどんな人?

青色申告は、誰でも自由に選べる制度ではありません。

対象になるのは、次の3つの所得のいずれかがある方です。

  • 事業所得(お店や事務所を構えて事業を営んでいる方)

  • 不動産所得(アパートや駐車場を貸している方)

  • 山林所得(山林の伐採や譲渡による所得がある方)

個人事業主やフリーランスの収入は、通常この事業所得にあたります。そのため、事業所得がある方であれば、青色申告を選択できる場合が一般的です。

一方、会社員のお給料は給与所得なので、青色申告の対象にはなりません。会社に勤めながら副業をしている場合は、その副業収入が事業所得と認められるかどうかで判断が分かれます。

副業が事業所得にあたるかは、継続して行っているか、独立した事業といえる実態があるかなどから総合的に判断されます。迷ったときは、税務署や税理士に確認しておくと安心でしょう。

白色申告と青色申告の主な違い

白色申告は、青色申告のような特別控除がありません。そのため、同じ売上・同じ経費であれば、課税される所得は青色申告より大きくなる傾向があります。

一方、青色申告は白色申告よりも複雑なルールがありますが、その代わりに大きな優遇措置を受けることができます。特に注目されるのが「青色申告特別控除」という制度で、最大で65万円の控除を受けられます。つまり、同じ売上だったとしても、白色申告と青色申告では支払う所得税の額がかなり変わってくるということです。

白色申告と青色申告の違いを表にまとめると、このようになります。

項目

白色申告

青色申告

届け出

不要

必須(税務署に届け出書提出)

帳簿の方法

単式簿記

複式簿記

特別控除額

0円

10万円/55万円/65万円

赤字の繰り越し

できない

3年間繰り越し可能

家族への給料計上

できない

できる(一定条件)

記録の手間

簡単

やや複雑

この表を見ると、青色申告の方が手間がかかりますが、その分大きなメリットが得られることがわかります。

なお、青色申告特別控除の額は、どの年分の申告かによって変わります。

令和8年分まで(2027年3月の申告まで)

  • 複式簿記+期限内申告+e-Taxまたは優良な電子帳簿保存:65万円

  • 複式簿記+期限内の書面申告:55万円

  • 簡易な記帳:10万円

令和9年分から(2028年3月の申告から)

  • 複式簿記+期限内のe-Tax申告+優良な電子帳簿などの要件:75万円

  • 複式簿記+期限内のe-Tax申告:65万円

  • 簡易な記帳:10万円(前々年の収入金額が1,000万円を超える場合は対象外)

ご自身がどの区分にあてはまるか分からない場合は、税務署や税理士にご確認ください。

青色申告を選ぶメリット

青色申告の最大のメリットは、やはり65万円の控除です。

この控除を受けることで、課税される所得金額が減り、支払う所得税も少なくなります。

所得税率が20%の方であれば、単純計算で13万円ほど所得税が変わることになります。実際の税額は他の所得や控除によって異なりますので、目安としてお考えください。

さらに青色申告には、他にも魅力的なメリットがあります。赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができるという「損失の繰越控除」という制度があります。これが意外に重要です。

事業をしていると、赤字になる年もあれば黒字になる年もあります。赤字の年の損失を翌年に繰り越せば、翌年が黒字でもその赤字分を相殺できるので、税金を減らせるわけです。

また、家族に給料を払う場合、その給料を経費として計上できる「青色事業専従者給与」という制度も使えます。

これを使うことで、家族への給料分も経費にできるので、さらに節税効果が高まります。

青色申告を始めるために必要な手続き

青色申告の大きなメリットは上記の通りですが、その代わりに満たさなければならない要件があります。

この要件を満たさないと、せっかくの控除を受けられなくなってしまうので、注意が必要です。

税務署への申請と期限

青色申告をするには、税務署に「青色申告承認申請書」という書類を提出する必要があります。この申請書は、青色申告を始めたい年の3月15日までに税務署に提出しなければいけません。この期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告の承認を受けることができません。

例えば、2026年に青色申告をしたいのであれば、2026年3月15日までに申請書を提出する必要があります。新規開業の場合は、開業日から2ヶ月以内という特例もあります。

複式簿記の仕組み

青色申告で55万円または65万円の控除を受けるためには、「複式簿記」という正規の簿記の原則に従った帳簿付けをしなければいけません。複式簿記では、1つの取引を「借方」と「貸方」という2つの側面から記録します。

例えば、銀行から100万円を借りた場合、手元には100万円が増えて、銀行への借金も100万円増えます。この両方を同時に記録するのが複式簿記のやり方です。取引ごとに2つの要素に分解して記載することで、財務状況がより正確に把握できるという仕組みになっています。

帳簿と領収書の保存期間

青色申告者の帳簿・書類は、種類に応じて原則5年または7年間保存します。

これは単にルールというだけではなく、万が一税務調査が入った時に、自分の申告が正しいことを証明するための大事な証拠になります。

書類を全部失くしてしまった、という状況になると、税務署から「この支出は本当に経費なのか?」と指摘されてしまい、納めるべき税金が増えてしまうこともあります。

ですので、帳簿を付けることと同じくらい、書類の保存も重要です。福井県内で個人事業をしている方も、この書類保存の習慣をつけておくことが大切です。

特にデジタルとアナログの両方で保存する方法を準備しておくと、万が一の事態にも対応できます。

65万円控除を受けるための具体的な条件

青色申告で最大のメリットである65万円の控除ですが、実は条件があります。

すべての青色申告者がこの額の控除を受けられるわけではありません。

電子申告もしくは電子帳簿保存が必須

2020年度の税制改正で、青色申告特別控除の要件が変わりました。65万円の控除を受けるには、以下のどちらかをクリアしなければいけません。

65万円の控除を受けるための2つの条件:

  • 確定申告をe-Taxという電子申告制度で行う

  • 帳簿をデジタルで保存する「電子帳簿保存」という方法を導入する

どちらかを選んで対応すれば、65万円の控除を受けられます。電子申告と聞くと、「パソコンの操作が必要で、難しそう」と思う人もいるかもしれません。

しかし、実際にはそこまで複雑ではありません。確定申告書作成ソフトを使うと、質問に答えるだけで申告書が自動で作成されるようになっています。その申告書をe-Taxで送信するだけで、電子申告の要件をクリアできるわけです。

もし、パソコン操作に自信がなければ、税理士に依頼して電子申告をしてもらうという方法もあります。その場合、税理士が確定申告書を作成して、e-Taxで申告してくれるので、あなたは特別な操作をする必要がなくなります。

福井県内の税理士事務所でも、こうした電子申告代行サービスを行っているところが増えてきています。

55万円控除という選択肢もある

「複式簿記で帳簿は付けているけれど、電子申告までは対応していない」という場合でも、55万円の青色申告特別控除を受けることができます。

55万円控除は、

  • 複式簿記による正規の帳簿付けを行っていること

  • 貸借対照表・損益計算書を作成していること

といった要件を満たしていれば、紙での申告でも適用される控除です。

65万円控除に比べると10万円少なくなりますが、所得税率が20%の場合でも約11万円の節税効果が見込めます。実際の税額は他の所得や控除によって異なりますので、目安としてお考えください。

電子申告に不安がある方や、まずは無理のない方法で青色申告を始めたい方にとって、55万円控除は現実的な選択肢です。

ただし、この区分は令和9年分から取扱いが変わります。詳しくは後ほどご説明します。

控除以外にもある青色申告の特典

青色申告のメリットは、特別控除だけではありません。あまり知られていない特典もいくつかあります。

  • 少額減価償却資産の特例:一定額未満の備品を、買った年に一括で経費にできる

  • 貸倒引当金の設定:売掛金の回収不能に備えた金額を、あらかじめ経費にできる

  • 純損失の繰戻還付:赤字が出た年に、前年納めた所得税の還付を受けられる場合がある

  • 個人版事業承継税制:事業用資産を後継者へ引き継ぐ際の贈与税・相続税が猶予される場合がある

このうち少額減価償却資産の特例は、パソコンや機械を買う機会が多い事業ほど効果が出やすい制度です。

対象となる金額の上限は改正で広がる方向にあるため、設備投資を考えている方は事前に確認しておくとよいでしょう。

純損失の繰戻還付も、開業まもない時期には心強い制度です。前年が黒字で今年が赤字という状況なら、納めすぎた税金が戻ってくることがあります。

10万円控除という選択肢

電子申告や電子帳簿保存に対応しない場合でも、青色申告の特典がまったくなくなるわけではありません。その場合は10万円の控除が適用されます。

65万円と比べると差は小さくありませんが、事業の規模が小さく所得も少ない方や、申告の手間をできるだけ抑えたい方にとっては、現実的な選び方といえます。

ただし、この区分も令和9年分から取扱いが変わります。どの控除額を目指すかは、事業の規模や今後の計画によって答えが変わります。

一度専門家に相談したうえで判断されることをおすすめします。

令和9年分から控除額の区分が変わります

令和8年度税制改正により、青色申告特別控除の区分が見直されることが決まりました。改正法はすでに成立していますが、適用されるのは令和9年分、つまり2028年3月に行う申告からです。

これまでの内容と、見直し後の内容を比べると次のようになります。

記帳と申告の方法

令和8年分まで

令和9年分から

複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿など

65万円

75万円

複式簿記+e-Taxのみ

65万円

65万円

複式簿記+書面で提出

55万円

10万円

簡易な記帳(前々年の収入1,000万円以下)

10万円

10万円

簡易な記帳(前々年の収入1,000万円超)

10万円

0円

影響が大きいのは、複式簿記で記帳しながら書面で申告している場合です。55万円から10万円へと、45万円も控除が減ることになります。

いま書面で申告されている方は、e-Taxへの切り替えを検討しておくとよいかもしれません。逆に、優良な電子帳簿まで対応できれば控除が10万円増えるため、早めに体制を整えておく価値はありそうです。

なお、優良な電子帳簿はその年の最初から要件を満たして運用する必要があるとされています。令和9年分で75万円を目指すのであれば、令和8年のうちに準備を終えておく必要があります。

ご自身がどの区分にあたるか判断が難しい場合は、税務署や税理士にご確認ください。

出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」/国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

個人事業主が青色申告をする際に気をつけるべきポイント

青色申告のメリットや要件を理解したら、次は実際に運用する際に気をつけるべきポイントを押さえておきましょう。

毎月の記帳を習慣にする

青色申告で大事なのは、毎月こまめに帳簿を付けることです。年末にまとめて記録しようとすると、何がどの取引だったのか思い出せなくなってしまいます。

毎月付けていれば、どの月に売上が多かったのか、どの経費が増えているのかが自然と見えてきます。「来月は売上が落ちそうだから、いまのうちに営業を強めよう」といった判断もしやすくなるはずです。

あわせて意識したいのが、記録の正確さです。金額をひとつ書き間違えるだけで、そこから先の計算がすべてずれてしまいます。

月末に時間を取り、通帳の残高と帳簿が合っているか、領収書の金額と記録が一致しているかを確認しておきましょう。この習慣があると、確認の求めがあった際にも、説明がしやすくなります。

敦賀市周辺でも、毎月の記帳をサポートしている税理士事務所があります。ご自身での対応が難しいと感じたら、専門家に任せるのもひとつの選択肢です。

経費の判断を正確に行う

個人事業をしていると、「これって経費で落とせるのかな?」という判断に迷う場面が出てくることがあります。

例えば、自宅で事業をしている場合、家賃を経費にできるのか、という疑問が出ます。

事業に使っている部分については、合理的な基準で按分したうえで経費に計上できる場合があります。按分の方法は状況によって変わりますので、判断に迷うときはご相談ください。

「事業に使っている部分」がどのくらいかは、合理的な基準にもとづいて判断し、計算することになります。こういった曖昧な判断をしないようにするためにも、税理士に相談しながら、あらかじめルールを決めておくことが大切です。

税理士と相談しておけば、「この支出は経費にできる」「この支出はできない」という基準が明確になり、後々の税務調査でも説明しやすくなります。

水道光熱費、通信費、交通費など、事業用と私用が混在しやすい経費については、特に注意が必要です。

税理士に相談して、計算方法を決めておくことで、毎年同じルールで計上できるようになります。

福井県内で青色申告をするなら税理士に相談がおすすめ

福井県内で個人事業をしている方が青色申告を検討する場合、税理士に相談することをお勧めします。

福井県の税務署はどこ?管轄一覧

青色申告承認申請書や確定申告書は、お住まいの地域を管轄する税務署に提出します。福井県内の税務署と管轄地域は、次のとおりです。

税務署

所在地

管轄地域

福井税務署

福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

福井市、吉田郡

大野税務署

大野市城町7番28号

大野市、勝山市

三国税務署

坂井市三国町中央1丁目2番2号

あわら市、坂井市

敦賀税務署

敦賀市鉄輪町1丁目7番3号 敦賀駅前合同庁舎

敦賀市、三方郡、三方上中郡

武生税務署

越前市中央1丁目6番12号

越前市、鯖江市、今立郡、南条郡、丹生郡

小浜税務署

小浜市後瀬町7番10号 小浜地方合同庁舎

小浜市、大飯郡

提出先は、原則としてお住まいの住所を管轄する税務署です。自宅と事業所で管轄が分かれている場合は、事前に確認しておくと迷わずに済みます。

なお、確定申告の時期には各税務署が申告会場になります。2月中旬から3月中旬にかけて開設されますが、混み合うため入場整理券が必要です。LINEから事前に予約することもできますので、時間を無駄にしたくない方は活用してみてください。

出典:国税庁「国税局・税務署を調べる」

税理士に相談するメリット

青色申告の届け出書類の作成から、日々の帳簿の付け方、そして確定申告まで、全ての段階で税理士がサポートしてくれます。

特に、複式簿記という聞きなれない方法で帳簿を付けなければいけないという点で、最初は戸惑うことが多いでしょう。税理士に相談すれば、そのやり方を丁寧に教えてもらえます。

また、毎月の帳簿の付け方に不安がある場合、税理士に記帳を依頼することもできます。その場合、あなたは毎月の領収書と通帳を税理士に渡すだけで、後の帳簿作成と整理は全て任せることができます。

こうすることで、あなたは事業そのものに集中でき、税務関係の手間を大幅に減らすことができるのです。

さらに、税理士は毎年の税制改正に詳しいので、新しいルールが出た時も、いち早く対応してくれます。個人で情報を追いかけるのは大変なので、プロに任せることで、常に最新の制度に対応できるようになります。

税理士以外にも相談できる窓口がある

青色申告の相談先は、税理士だけではありません。福井県内には、次のような窓口があります。

  • 税務署:申告書の書き方や制度そのものについて相談できる

  • お住まいの地域の青色申告会:記帳の指導や会計ソフトの使い方などを支援している

  • お住まいの地域の商工会議所・商工会:開業届や青色申告承認申請書の相談に対応している

  • 県税事務所:個人事業税に関する相談窓口

青色申告会と商工会議所は、福井市だけに置かれているわけではありません。県内の各市町にそれぞれ窓口があります。商工会議所は市の区域を、商工会は町の区域を担当しているので、お住まいの市町の名前を添えて調べてみてください。

嶺南地域にお住まいの方も、お近くの窓口をご利用いただけます。

開業したばかりで、まず何から手を付ければいいか分からないという段階であれば、商工会議所や商工会の創業相談から始めるのも良い方法です。

一方、事業がある程度軌道に乗り、経費の判断や節税まで含めて相談したいという段階になると、税理士であれば踏み込んだ提案ができます。

ご自身がいまどの段階にいるかで、選ぶ窓口は変わってくるでしょう。

福井県内で税理士を選ぶ際のポイント

福井県内には多くの税理士事務所があります。選ぶうえで確認しておきたいのは、次の2点です。

ひとつは、個人事業主の青色申告に対応した実績があるかどうか。税理士にも得意分野があり、法人を中心に扱っている事務所もあります。

もうひとつは、質問しやすい相手かどうかです。税理士との付き合いは1年で終わるものではありません。初回の相談で、説明の分かりやすさや対応の丁寧さを確かめておくと安心でしょう。

詳細については、税理士の選び方についての記事で解説しています。

よくある質問:個人事業主の青色申告について

個人事業主の方から、青色申告について寄せられるよくある質問をまとめました。

Q1:青色申告の届け出を忘れてしまいました。今からでも大丈夫ですか?

残念ながら、その年の3月15日を過ぎてしまうと、その年は青色申告の承認を受けることができません。ただし、翌年からは青色申告の対象にすることができます。来年3月15日までに申請書を提出することで、原則として翌年1月1日から青色申告が始まります。

もし、今年をどうしても青色申告で申告したいという事情があれば、税理士に相談して可能な対応を探ることもできます。期限の延長などの手続きは、基本的にはできませんが、来年以降の対応方法についてのアドバイスなら、税理士が提供できます。

Q2:複式簿記は自分でもできますか?

複式簿記の基本的な仕組みは理解しやすいです。ただ、実際に帳簿を付けるとなると、毎月の取引を漏らさず記録する必要があります。小規模な事業であれば、会計ソフトを使って自分で管理することも可能です。

しかし、取引量が増えると、自分で対応するのは難しくなってくるでしょう。その場合は、税理士に記帳を依頼するのがおすすめです。福井県内の税理士事務所では、この記帳代行サービスを行っているところが多いので、相談してみるのが良いでしょう。

Q3:電子申告に対応していないソフトを使っている場合は?

現在使用している会計ソフトがe-Tax(電子申告)に対応していない場合でも、申告書を印刷して税務署の窓口や郵送で提出することは可能です。

ただし、その場合は「65万円控除」ではなく「55万円控除」または「10万円控除」の対象になります。

e-Taxに対応したソフトを使うか、税理士に電子申告を依頼することで、65万円控除を受けることができます。

新しい会計ソフトは、ほとんどがe-Taxに対応しているので、ソフトを更新するだけで対応可能なことが多いです。

なお、令和9年分からは、書面で提出した場合の控除額が10万円に引き下げられます。いま書面で申告されている方は、この機会にe-Tax対応のソフトへの切り替えをご検討ください。

Q4:赤字だった年も申告は必要ですか?

所得が赤字の場合、所得税はかかりません。そのため、申告が必須というわけではないケースもあります。

ただし、青色申告で赤字を翌年以降3年間に繰り越したいのであれば、赤字の年もきちんと申告しておく必要があります。申告していないと、繰り越す権利そのものがなくなってしまいます。

「今年は赤字だから出さなくていい」と考えて申告を見送ると、翌年黒字になったときに相殺できず、結果として多く税金を納めることになりかねません。赤字の年こそ、申告を忘れないようにしてください。

まとめ:青色申告で経営をより透明に

青色申告は、個人事業主にとって大きなメリットがある申告方式です。65万円の控除という経済的なメリットだけでなく、毎月の帳簿付けを通じて、自分の事業の状況をしっかり把握できるようになります。

福井県内で個人事業をしている方も、青色申告を検討してみてはいかがでしょうか。分からないことがあれば、遠慮なく税理士に相談することをお勧めします。

毎月の帳簿付けと正確な記録が、あなたの事業を透明にし、より良い経営判断へとつながっていくでしょう。

青色申告で節税を実現するなら、福井県敦賀市の小出税理士事務所へ

青色申告は、個人事業主にとって非常に大きなメリットのある制度です。しかし、その制度を十分に活用するためには、正確な帳簿付けと、適切な経費計上が欠かせません。

経費の判断や帳簿処理が適切でない場合、税務署から確認を求められた際に十分な説明ができない可能性があります。

小出税理士事務所では、金沢国税局での長年の実務経験を活かし、個人事業主の皆様の青色申告をしっかりサポートいたします。

「複式簿記の付け方がわからない」「経費計上の判断に迷っている」「電子申告に対応したい」といったご要望をお持ちの個人事業主様は、ぜひ小出税理士事務所にご相談ください。

初回相談は無料です。お問合せをお待ちしております。

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小出規峰税理士事務所

住所:福井県敦賀市 古田刈68-103-1

電話番号:0770-37-1116

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