「相続税の申告はきちんと済ませたはずなのに、後から通帳が出てきた」「亡くなった父の口座から、自分名義の預金にお金が移っていた」
相続税の申告漏れは、財産をわざと隠した人だけに起こるものではありません。むしろ、真面目に手続きを進めた方が「知らなかった」ことで起きるケースのほうが多く見られます。
ただ、申告漏れに気づいたあとの動き方によって、最終的に支払う金額は大きく変わってきます。税務署から指摘される前に自分から申告すれば、上乗せされる税金はかなり軽く済みます。
この記事では、申告漏れに気づいたときにすぐ取るべき手順から、見落としやすい財産やペナルティの金額まで、順を追って説明していきます。
相続税の申告漏れに気づいたら|自主申告の手順3ステップ
相続税の申告漏れに気づいたら、税務署から連絡が来る前に自分から申告することが何より大切になります。同じ申告漏れでも、自主的に動いたかどうかで上乗せされる税金は変わります。
ここからは、実際にどう進めればよいのかを三つのステップに分けて説明します。
ステップ1:財産をもう一度すべて洗い出す
最初にやるべきことは、見つかった財産だけを追加するのではなく、財産の全体をもう一度確認する作業です。一つ見落としがあったということは、他にも抜けている可能性があります。
確認したい項目は次のとおりです。
すべての金融機関の預貯金(ネット銀行を含む)
株式や投資信託などの有価証券
土地や建物(自宅以外の地方の不動産も含む)
生命保険金や死亡退職金
亡くなる前の一定期間内に受けた生前贈与
貸付金やゴルフ会員権など、現金以外の権利
記憶だけに頼らず、資料を集めながら確認していきます。
預貯金であれば、各金融機関で亡くなった日時点の残高証明書を取得します。併せて過去数年分の取引明細を取れば、大きなお金の動きから、他の口座や名義預金の存在が見えてくることもあります。
不動産については、市区町村で名寄帳を取得すると、その自治体内で所有していた物件の一覧を確認できます。どこに不動産を持っていたかわからない場合の手がかりになるでしょう。
ステップ2:修正申告か期限後申告かを決める
財産の全体像が見えたら、次はどの手続きをするかを決めます。ここは、すでに申告書を出しているかどうかで分かれます。
どちらの場合も、提出先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。使う様式と加算税の種類が変わるだけで、早く出すほど負担が軽くなる点は共通しています。
判断に迷いやすいのは、そもそも申告が必要だったかどうかがはっきりしないケースです。
基礎控除の範囲内であれば申告は不要ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、申告書の提出が条件になります。
「税金がかからないから出さなくていい」と考えて提出していなかった結果、無申告と扱われてしまう例は実際にあります。
この点が曖昧なままであれば、手続きに入る前に確認しておいたほうが安全です。
ステップ3:申告書を提出してすぐに納税する
手続きの種類が決まったら、申告書を作成して提出します。修正申告書には当初の申告内容と正しい内容の両方を記載し、差額の税額を計算します。
期限後申告の場合は、通常の申告書と同じ様式を使います。
申告書には、残高証明書や不動産の評価資料、保険金の支払通知書など、財産の内容を証明する資料も添付します。
提出したら、できるだけ早く納税してください。延滞税は納付した日まで日数で計算されるため、申告書だけ出して納税を後回しにすると、その分だけ増えていきます。
一度に納めるのが難しい場合には延納や物納という制度もありますが、要件は細かく決められています。利用を考えるなら、早い段階で相談することをおすすめします。
なお、ステップ1の洗い出しでは、そもそもどの財産が見落とされやすいのかを知っておくとスムーズです。次の章で具体的に見ていきましょう。
相続税で申告漏れしやすい財産5つ|見落としが起こる理由
相続税の申告漏れの多くは、財産の見落としから始まります。特に「これは相続財産に入らないだろう」と思い込みやすいものほど、後から指摘される確率が高くなります。
ここでは、実際に申告漏れとして指摘されやすい財産を整理します。
いずれも、隠すつもりがなくても抜け落ちてしまう財産です。どこに落とし穴があるのか、順番に見ていきましょう。
①名義預金|家族名義でも中身は亡くなった方の財産
国税庁が公表している相続税の調査結果を見ると、申告漏れを指摘された財産のうち、現金・預貯金等が最も大きな割合を占めています。その中でも特に判断が難しいのが名義預金です。
名義預金とは、口座の名義は子どもや孫になっているけれど、実際にお金を出して管理していたのは亡くなった方だった、という預金を指します。名義が家族になっていても、お金の出どころと管理していた人が被相続人であれば、被相続人の財産として扱われます。
たとえば、父親が子ども名義の口座を作り、毎年少しずつお金を入れていたとします。通帳も印鑑も父親が管理していて、子どもは口座の存在すら知らなかった。このような場合、名義は子どもでも中身は父親の財産ですから、相続財産に含めて申告しなければなりません。
家族としては「子ども名義なのだから子どものお金」と考えるのが自然ですから、悪気なく申告から抜け落ちてしまいます。ここが名義預金の厄介なところと言えるでしょう。
②生前贈与|贈与税の申告を済ませても相続財産に加わる
生前贈与も、扱いを間違えやすい財産の代表格です。
相続や遺贈で財産を受け取った人が、亡くなる前の一定期間内に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続財産に加えて計算します。
この期間は税制改正によって延長されることが決まっており、令和8年12月31日までに相続が始まった場合は、これまでどおり3年以内の贈与が対象です。令和9年1月1日以降に相続が始まった場合は対象期間が段階的に延び、令和13年1月1日以降は7年になるとされています。
いずれにしても、「贈与税の申告はしたから、もう相続とは関係ないはず」と考えて申告から外してしまうと、後で指摘される原因になります。
③生命保険金|受取人へ直接支払われるため把握されにくい
生命保険金も注意が必要です。受取人が指定されている保険金は遺産分割の対象になりませんが、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた部分には相続税がかかります。
「遺産分割の話し合いに出てこなかったから、相続財産ではない」と受け取ってしまうと、そこで判断を誤ることになります。
保険会社から直接受取人に振り込まれるため、他の相続人が把握しておらず、財産の一覧から漏れてしまうことも珍しくありません。手続きを進める前に、契約の有無を保険証券や通帳の引き落とし履歴から確認しておくと安心です。
④タンス預金・複数の口座|通帳が手元になく存在に気づけない
そもそも財産の全体像を掴みきれていない、というケースもあります。
亡くなった方が複数の金融機関に口座を持っていた場合、家族が知っているのは普段使いの一つか二つだけ、という状況はよくあります。ネット銀行やネット証券は通帳も郵便物も届かないため、存在に気づくきっかけがほとんどありません。
自宅で保管していた現金、いわゆるタンス預金も同じです。手元にある現金は相続財産に含まれますが、記録が残らないため、家族が把握していないまま申告から抜けてしまうことがあります。
貸金庫に有価証券や現金を預けていた場合も、契約の存在自体を家族が知らないまま時間が過ぎてしまうケースがあります。
⑤遠方の不動産|家族が所在を知らないまま残っている
不動産も、生活圏から離れているほど見落としやすくなります。
地方に古い土地を持っていた、相続で受け継いだまま使っていない山林があった、といったケースでは、家族が所在を把握していないことがあります。固定資産税の通知書が届いていても、金額が小さければ見過ごされてしまいがちです。
なお、財産の見落としと並んで注意したいのが、相続人そのものの調べ漏れです。戸籍を辿ると前婚のお子さんや認知されたお子さんが見つかることがあり、相続人が増えれば税額の計算もやり直しになります。
財産と相続人の両方を正確に掴んで初めて、正しい申告書が作れます。どちらか一方でも抜けていれば、結果は申告漏れという形で表に出てきてしまいます。
申告漏れで課されるペナルティと自主申告で軽くなる金額
申告漏れが判明すると、本来納めるべきだった相続税に加えて、罰則としての税金が上乗せされます。種類によって負担の重さはまったく違います。
どのような場合にいくら課されるのか、順番に確認していきましょう。
過少申告加算税と無申告加算税
上乗せされる税金は、大きく分けると「申告はしたが金額が少なかった場合」と「そもそも申告しなかった場合」で変わります。
表の通り、同じ「申告漏れ」でも、申告書を出していたかどうかで扱いが変わります。
すでに申告済みで後から記入漏れが見つかった場合は過少申告加算税、そもそも期限までに出していなかった場合は無申告加算税の対象です。後者のほうが負担は重く、税額が大きくなるほど割合も上がります。
ただし、表の割合はいずれも調査で指摘されたケースを前提としています。自分から先に申告した場合はこれより低い割合が適用されるため、その違いはこの章の最後で詳しく取り上げます。
なお、300万円を超える部分の30%には例外が設けられており、税額が300万円を超えたことについて納税者の責任とは言えない事情があるときは加算されないとされています。
他の相続人が持っていた財産が後から判明した場合などが、これに当たり得ます。割合は税制改正で見直されることがあるため、実際の計算では最新の内容を確認してください。
隠したと判断されると重加算税
上乗せされる税金のなかで、最も重いのが重加算税です。
これは、単なる見落としではなく、事実を隠したり、書類の内容を偽ったりしたと判断された場合に課されます。割合は、申告していた場合で35%、申告していなかった場合で40%になります。
本来の税額が1,000万円だったとすれば、350万円から400万円が上乗せされる計算です。これに延滞税も加わりますから、負担は相当なものになります。
さらに、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがあるなど、一定の場合には割合がさらに10%上乗せされます。
重加算税が課されるかどうかは、隠ぺいや仮装と呼べる行為があったかどうかで判断されます。単に財産を見落としていただけであれば、それだけで重加算税の対象になるわけではありません。
ただし、その線引きは通帳のやり取りや当時の状況から総合的に判断されるため、後から財産が見つかったときに黙っておく選択は、リスクが大きくなります。
見つかった時点で自分から申告する行動は、隠す意思がなかったことを示す事情の一つになり得ます。
延滞税は日数に応じて増える
加算税とは別に、納付が遅れた期間に応じてかかるのが延滞税です。
延滞税は、本来の納期限の翌日から、実際に納めた日までの日数で計算されます。利息のようなイメージで考えると分かりやすいでしょう。
割合は納期限からの経過期間によって変わり、2か月を過ぎると大きく上がります。令和8年中の期間については、2か月以内が年2.8%、それ以降が年9.1%と定められています。
この割合は毎年見直されるため、計算の際には国税庁が公表している内容を確認してください。
なお、期限内に申告書を出したあと、申告期限から1年以上たってから修正申告をした場合には、一定期間を延滞税の計算から除く特例が設けられています。
ただし、重加算税が課されるようなケースでは、この特例は適用されません。
とはいえ、放置している間に金額が増えていく点は変わりません。「どうせ払うのだから、落ち着いてから」と後回しにすると、その間も金額は膨らんでいきます。
一日でも早く申告して納付すれば、その分だけ負担は抑えられます。
自主申告なら加算税は軽くなる|タイミング別の割合
ここまでの割合は、いずれも調査で指摘されたケースを前提にしています。実際には、いつ申告したかによって加算税の割合は次のように変わります。
同じ内容を申告しても、動くタイミングが早いほど支払う金額は少なくて済みます。
たとえば、追加で納める相続税が1,000万円の場合、調査通知前に自主的な期限後申告をすれば、無申告加算税は原則50万円です。
一方、税務調査により申告漏れを指摘され、更正・決定を予知した後に申告した場合は、段階税率による無申告加算税が概算267万5,000円となり、差は217万5,000円に達します。
※個別事情による不適用・加重措置等を考慮しない単純計算です。
さらに、申告期限から1か月以内に自主的な期限後申告をした場合は、期限内に申告する意思があったと認められる一定の要件を満たすことを条件に、無申告加算税が課されない取り扱いもあります。
申告漏れを放置するとどうなる?税務署が把握する仕組みと期間
「申告していないことが、どうして税務署にわかるのか」と疑問に思う方は少なくありません。税務署には、申告書以外からも財産の情報が集まる仕組みがあります。
ここでは、申告漏れが表に出てくるまでの流れと、いつまで遡って指摘されるのかを整理します。
税務署には財産の情報が集まる仕組みがある
税務署は、相続税の申告書が届く前の段階から、亡くなった方の財産についてある程度の情報を持っています。
その情報源になっているのが、法定調書と呼ばれる書類です。生命保険会社は、一定額を超える保険金を支払うと、その内容を記載した支払調書を税務署へ提出します。
証券会社からの情報や不動産の登記に関する情報も、同じように集まってきます。
さらに、税務署は調査に必要があると認められる場合、金融機関に対して預貯金の取引内容を確認できます。亡くなった方の口座はもちろん、その家族の口座についても、必要があれば入出金の流れを辿れます。
過去の所得税の申告内容も参考にされます。生前に高い収入があった方が、亡くなったときにほとんど財産を持っていないとなれば、その差はどこへ行ったのかという視点で見られます。
こうした情報を組み合わせることで、税務署は「この申告額は実態と合っていないのではないか」という見当をつけていきます。
税務署から「相続についてのお尋ね」が届くこともある
申告漏れが疑われる場合、実地調査の前に、まず書面での問い合わせから始まるケースがあります。
「相続税についてのお尋ね」という文書が届き、亡くなった方の財産の内容や相続人について記入して返送するよう求められる流れです。
この段階では、まだ調査ではなく確認の位置づけと考えられます。必ずこの文書が届くとは限らず、状況によっては最初から実地調査の連絡が入ることもあります。
ここで正しく回答し、必要であれば申告や修正申告をすれば、大きな問題にならずに済むケースも多くあります。
一方、回答を放置したり、内容に不自然な点が残ったりすると、次の段階として実地調査へ進むことがあります。調査になれば、通帳の原本や不動産の資料を見ながら、細かく質問を受ける流れになります。
なお、税務調査そのものの流れや当日の受け答えについては、別の記事で詳しく解説しています。併せて読んでみてください。
【敦賀市の経営者必見】税務調査の立ち合いで損しない!国税局OB税理士が教える準備と対策
申告漏れを指摘できる期間は原則5年、悪質な場合は7年
相続税にも時効はあります。ただ、思っているより長い期間が設定されています。
原則として、法定申告期限の翌日から5年が経過すると、税務署は税額を確定させる処分ができなくなるとされています。相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内ですから、そこから5年という計算になります。
ただし、意図的に財産を隠したり、事実を偽ったりしたと判断された場合は7年に延びます。
5年、7年という期間は、待っていればやり過ごせるような長さではありません。その間ずっと不安を抱えたまま過ごすことにもなりかねませんし、途中で指摘されればペナルティは重くなります。
時効を期待して放置するより、気づいた時点で動いたほうが、金銭的にも精神的にも負担は軽くなると考えてよいでしょう。
自分で判断がつかない財産は税理士に確認する
名義預金や生前贈与のように、相続財産に入るかどうかで判断が分かれる財産は、自分だけで結論を出すのが難しい分野です。迷ったまま進めると、同じ見落としを繰り返すことになりかねません。
税理士に相談すれば、預金の流れや当時の状況を踏まえて、申告に含めるべきかどうかを整理してもらえます。
含める必要がないと判断できる場合も、その理由を説明できる形にしておけば、後から問い合わせを受けたときに慌てずに済みます。
なお、税理士であれば誰でも相続税に詳しいわけではありません。相続税の申告は年間の件数が限られているため、経験の差が出やすい分野です。
事務所を選ぶときは、相続税の取り扱い実績を確認してみてください。税務署がどこを見て、どのような資料を集めているのかを知っている税理士であれば、指摘されやすい部分を押さえた申告書を作れます。
まとめ
相続税の申告漏れは、財産を隠そうとした人だけに起こるものではありません。名義預金や生前贈与、生命保険金など、判断の難しい財産を見落としたことで起きるケースが少なくありません。
税額を確定させる処分ができる期間は原則5年、隠ぺいや仮装があったと判断されれば7年です。放置してやり過ごせる長さではないと考えたほうが現実的でしょう。
一方、調査の事前通知を受ける前に自分から申告すれば、過少申告加算税は原則かからず、無申告加算税も5%まで下がります。
財産を洗い出し、手続きを決め、提出と納税を済ませる。この流れを早く進めるほど、負担は軽くなります。
※この記事の内容は2026年8月時点の法令等に基づいています。実際の取り扱いはご事情によって変わるため、個別の判断は税理士や所轄の税務署にご確認ください。
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