ふるさと納税をしたあと、確定申告のことをすっかり忘れてしまった、という方は実は少なくありません。「もう控除は受けられないのでは」「住民税が高くなったらどうしよう」と、不安な気持ちになっている方も多いと思います。
ですが、ふるさと納税の控除は5年以内であれば、あとから「還付申告」や「更正の請求」という手続きで受け取れる可能性が十分に残っています。
申告を忘れたことに気づいたタイミングが寄付の直後でも、何年か経ってからでも、5年という期間が残っている限り慌てる必要はありません。
この記事では、申告を忘れてしまったときに今すぐできる対処法を、金沢国税局での実務経験を持つ税理士が、初心者でもわかりやすく解説していきます。
ふるさと納税の確定申告を忘れたらどうなるのか
ふるさと納税は、寄付をするだけで自動的に税金が安くなる制度ではありません。確定申告、またはワンストップ特例の申請を行ってはじめて、寄附金控除という形で税金が軽減されるしくみになっています。
まずは、申告を忘れた場合にどのような影響が出るのかを整理しておきましょう。
控除を受けられないとどれくらい損をするのか
ふるさと納税では、控除上限額の範囲内で寄付をしている限り、自己負担額は基本的に2,000円だけで済むように設計されています。
たとえば3万円を寄付していた場合、申告を忘れると、本来軽減されるはずだった約2万8,000円分がそのまま自己負担になってしまいます。
寄付の金額が大きいほど損失も比例して大きくなりますので、思い当たる方は早めに状況を確認しておくと安心です。
ワンストップ特例を使っていた場合の注意点
ワンストップ特例は、寄付先が5つの自治体以内で、もともと確定申告が不要な会社員などが利用できる手続きです。
ただし、医療費控除など別の理由であとから確定申告をすると、それ以前に行ったワンストップ特例の申請はすべて無効になってしまいます。
無効になった分のふるさと納税は、確定申告書のなかであらためて寄附金控除として記載し直さなければ、控除が反映されませんので注意が必要です。
申告を忘れたまま長期間放置してしまった場合
「一昨年の分も申告し忘れている気がする」という方もいるかもしれません。
そのような場合でも、それぞれの年について寄付をした翌年の1月1日から5年以内であれば、年ごとにさかのぼって申告することができます。
複数年分が重なっている方は、書類が混乱しやすいので、早い段階で当事務所にご相談いただければ、年度ごとの整理から一緒に進めさせていただきます。
5年以内なら間に合う!申告できる期間と還付申告・更正の請求の違い
確定申告の期限である3月15日を過ぎてしまったとしても、ふるさと納税の控除をあきらめる必要はまったくありません。一定の期間内であれば、あとから手続きを行い、控除を受けることができます。
ここでは、申告できる期間の考え方と、状況によって変わる手続きの名前について説明していきます。
寄付した翌年から5年間は申告のチャンスがある
ふるさと納税にかかる控除を申請する権利は、寄付をした翌年の1月1日から数えて5年間、認められています。
ここで補足しておきたいのが、この5年の数え方には細かな違いがある点です。確定申告を一度もしていない方が行う「還付申告」は寄付の翌年1月1日から5年、すでに確定申告を済ませている方が行う「更正の請求」は原則として法定申告期限である3月15日から5年が期限となり、起算点が少しずれています。
どちらに当てはまるかによって正確な期限が変わりますので、迷ったときは早めに確認しておくと安心です。
確定申告が済んでいるかどうかで手続き名が変わる
すでに確定申告を一度もしていない方や、ワンストップ特例の申請を忘れていた方は、新しく申告書を作成する「還付申告」という手続きを行います。
一方、医療費控除などで確定申告はすでに済ませているけれど、ふるさと納税の記載だけを忘れていた方は、提出済みの申告内容を直す「更正の請求」が必要です。
私自身、金沢国税局で31年にわたり実務にあたってきましたが、こうした確認のご相談は毎年非常に多く、特別なことではありませんので、遠慮なくお問い合わせください。
状況をひと目で確認できる一覧
ご自身がどちらに当てはまるか、簡単な一覧で確認してみましょう。
ポイントとなるのは「確定申告そのものを済ませているかどうか」という点です。
たとえば、医療費控除のために確定申告は済ませたものの、3万円のふるさと納税の記載を忘れていた場合、更正の請求によって寄附金控除として約2万8,000円分を追加し、過大に納めていた所得税の還付を受けることになります。
申告忘れに気づいたときの具体的な手続きの流れ
還付申告も更正の請求も、必要な書類さえ揃えば、思っているよりスムーズに進められる手続きです。最近では、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、自宅からでも申告を完了させることができます。
ここでは、準備するものと申告の流れを順番に確認していきましょう。
準備しておきたい書類
申告を始める前に、次のような書類が揃っているかを確認しておくと、手続きがスムーズに進みます。
寄附金受領証明書(自治体から届く書類、またはオンラインでのデータ)
マイナンバーカード(署名用と利用者証明用、両方のパスワードが必要)
還付金を受け取るための口座情報(本人名義の口座)
寄付をした年の源泉徴収票
このなかでも見落としやすいのが寄附金受領証明書です。複数の自治体に寄付をしている場合は自治体ごとに発行されますので、寄附金受領証明書または寄附金控除に関する証明書を準備しましょう。
更正の請求を行う場合は、これらに加えてすでに提出した確定申告書の控えも必要になります。
e-Taxを使えば自宅からでも申告できる
書類が揃ったら、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使って、e-Taxによる電子申告を行うことができます。
スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、税務署に出向かなくても自宅で申告を完了させることが可能です。
画面の案内に沿って寄付をした年を正しく選び、証明書の内容を入力していけば、控除額は自動的に計算されます。複数年分をまとめて申告する必要がある方や、入力内容に確信が持てない方は、当事務所にご相談いただくと、書類の整理から入力までまとめてお手伝いできます。
申告を忘れたままにしても税務署から厳しく追及されるわけではない
「税務署にばれて罰則を受けるのでは」と心配される方もいますが、そこまで身構える必要はありません。
還付申告や更正の請求は、本来受けられるはずの控除を取りに行く手続きであり、税金を多く払う方向のミスではないため、特別に問い詰められるような性質のものではありません。
むしろ気をつけたいのは、忘れたことを気にしすぎて手続きを後回しにし、5年の期限を超えてしまうことです。
申告忘れが住民税にどう影響するのか
申告を忘れていたことに気づくと、住民税がどうなるのか心配になる方も多いと思います。所得税と住民税では、控除の受け取り方にしくみの違いがありますので、ここで整理しておきましょう。
所得税の還付と住民税の控除はしくみが違う
所得税は、e-Taxなら3週間前後、紙提出なら1〜2ヶ月ほどで、指定した口座に還付金が直接振り込まれます。
これに対して住民税は、振り込みという形ではなく、翌年度の税額が軽減されるという形で反映されます。この違いを整理すると、以下のようになります。
住民税の通知を見て「還付された様子がない」と感じても、それは異常なことではなく、もともと「減額」という形で反映されるしくみだからです。
控除が正しく反映されているか不安な場合は、お住まいの市区町村の税務担当課に問い合わせることもできます。
住民税決定通知書に反映させたいなら早めの行動を
住民税の通知は、毎年6月ごろに勤務先や自宅に届くのが一般的です。この6月の通知に控除を反映させたいなら、一般的には3〜4月頃までに手続きを終える必要があります。
この時期を過ぎると、いったん控除前の金額で支払いが始まり、後日役所から勤務先へ修正の連絡が入るため、反映までに数ヶ月余分にかかることがあります。
今年の通知に反映できなくても、早めに動けば翌年度には確実に反映されますので、焦らず手続きを進めましょう。
まとめ
ふるさと納税の確定申告を忘れてしまっても、5年以内であれば、還付申告や更正の請求という手続きを通じて、あとから控除を受けることができます。
今すぐ確認しておきたいことを、簡単にまとめておきます。
寄付をした年から5年以内かどうかを確認する
確定申告を済ませているかどうかで「還付申告」か「更正の請求」かを判断する
寄附金受領証明書やマイナンバーカードなど、必要書類を手元に揃える
住民税への反映を早めたい場合は、一般的には3〜4月頃までに目安に手続きを終える
何より大切なのは、5年という期間のなかでできるだけ早く動き出すことです。
手続きに不安がある場合や、何年分もまとめて申告する必要がある場合は、一人で悩まず、早めに小出規峰税理士事務所にご相談ください。
ふるさと納税の確定申告でお困りなら、福井県敦賀市の小出税理士事務所へ
ふるさと納税の確定申告は、自分だけで対応しようとすると、思った以上に手間がかかってしまいます。特に複数年分が重なっていたり、医療費控除など他の控除と一緒に申告する必要がある場合は、なおさらです。
小出税理士事務所では、金沢国税局での長年の実務経験を活かし、ふるさと納税の確定申告忘れや申告内容の修正について、お客様の状況に合わせた的確なサポートをご提供いたします。
「還付申告と更正の請求、どちらが必要かわからない」「税務署にどう聞けばよいか不安」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。
初回相談は無料です。
複雑に感じられる手続きについても、わかりやすくご説明いたします。お気軽にお問い合わせください。
小出規峰税理士事務所
住所:福井県敦賀市 古田刈68-103-1
電話番号:0770-37-1116
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