福井のフリーランス必見!配偶者控除の条件と節税できる賢い使い方

query_builder 2026/03/30
福井のフリーランス必見!配偶者控除の条件と節税できる賢い使い方


フリーランスとして働いていると、「配偶者控除って自分でも使えるの?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。 

情報を知らないだけで年間数万円〜十万円以上の税金を払いすぎているケースも少なくありません。

会社員であれば年末調整で自動的に処理されますが、フリーランスは確定申告で自分で対応しなければなりません。 しかも条件を正しく理解していないと、使えるはずの控除を見逃してしまうこともあります。

実は、フリーランスだからこそ配偶者控除をうまく活用できる場面があります。 経費をしっかり計上することで所得を調整したり、ほかの控除と組み合わせることで節税効果をさらに高めたりすることも可能です。

 この記事では、配偶者控除の基本から申請方法、フリーランスならではの節税テクニックまで解説していきます。




配偶者控除とは?まずは基本をおさえよう

配偶者控除の仕組みをひとことで説明すると、「パートナーの収入が少ない場合に、自分の税金を安くできるルール」です。 

フリーランスにとっても大きな節税チャンスになる制度なので、まずは基礎からしっかり理解しておきましょう。

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者に関する控除には、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類があります。 この2つは似ているようで、使える条件が異なります。

種類

配偶者の所得

控除を使える側の所得上限

配偶者控除

58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)

合計所得900万円以下で満額

配偶者特別控除

58万円超〜133万円以下

合計所得900万円以下で段階的に減少

配偶者控除は、パートナーの所得が58万円以下の場合に使える控除です。

 一方、配偶者特別控除は、パートナーの所得が58万円を超えていても133万円以下であれば段階的に控除を受けられる仕組みです。

フリーランスの場合、給与所得控除が使えないため「所得」の計算が会社員とは異なります。 

たとえば、パートナーがフリーランスで年収120万円あったとしても、必要経費が72万円以上あれば所得は58万円以下になり、配偶者控除の対象になる可能性があります。 

控除額はいくらになる?

配偶者控除の金額は、控除を受ける側(つまりあなた)の所得によって変わります。

控除を受ける側の合計所得金額

控除額(一般の配偶者)

控除額(70歳以上の配偶者)

900万円以下

38万円

48万円

900万円超〜950万円以下

26万円

32万円

950万円超〜1,000万円以下

13万円

16万円

1,000万円超

0円(使えない)

0円(使えない)

所得が900万円以下であれば、最大38万円の控除を受けられます。 所得税率が20%の場合、38万円×20%=7万6,000円の節税効果があります。 

住民税の配偶者控除(33万円)もあわせると、合計でかなりの節税になります。




フリーランスが配偶者控除を使うための4つの条件

配偶者控除には、満たさなければいけない条件がいくつかあります。 「収入(売上)」と「所得(売上-経費)」の違いを正確に把握した上で、ひとつひとつ確認しておきましょう。

条件①:配偶者が民法上の配偶者であること

まず大前提として、配偶者控除の対象になるのは「法律上の配偶者」、つまり婚姻届を出している夫または妻に限られます。 事実婚(内縁関係)のパートナーや、婚約者は対象になりません。

また、税法上は「その年の12月31日時点で配偶者であること」が条件です。 たとえば、12月30日に婚姻届を出せば、その年の配偶者控除を受けられます。 

逆に、年内に離婚した場合は、その年の控除は使えないことになります。

条件②:配偶者の年間合計所得が58万円以下であること

配偶者控除を使うには、パートナーの「合計所得金額」が58万円以下である必要があります。 ここでいう「所得」は、収入(売上)そのものではなく、収入から必要経費や控除を引いた金額のことです。

フリーランスのパートナーの場合は、売上から経費を引いた金額が所得になります。 パートの場合は、給与収入から給与所得控除(65万円)を引いた金額が所得です。 

給与収入が123万円以下であれば、所得は58万円以下になる計算です。

ただし、パートナー自身が青色申告特別控除(最大65万円)を利用している場合は、売上が多くても所得が58万円以下になることもあります。 逆に、経費が少ないのに収入が高い場合は所得が超えてしまうことも。

パートナーの確定申告書をしっかり確認することが大切です。

条件③:自分(控除を受ける側)の合計所得が1,000万円以下であること

フリーランスとして稼ぎが増えてきた場合、自分の所得が1,000万円を超えると配偶者控除は使えなくなります。 また、900万円を超えると控除額が段階的に減っていきます。

所得が1,000万円に近づいてきたら、経費の見直しや小規模企業共済などの節税手段と組み合わせて、総合的な節税プランを立てることが大切です。 

「今年は稼げたから控除が減ってしまう」という状況に気づいたら、早めに税理士へ相談することで対策の幅が広がります。

条件④:配偶者を別の人の扶養に入れていないこと

パートナーがすでに別の人(たとえばパートナーの親など)の扶養に入っている場合、同時に配偶者控除を使うことはできません。 

また、自分が配偶者の扶養に入っている場合も、お互いに配偶者控除を使い合うことはできません。

複数の税制上の控除が重複して使えないケースはよくあるので、家族全体の申告状況をまとめて確認しておくことが重要です。 

特に親と同居しているケースや、パートナーの勤務先で扶養の手続きをしている場合は要注意です。




フリーランスが確定申告で配偶者控除を申請する方法

フリーランスの場合、配偶者控除の申請は毎年2〜3月の確定申告の中で行います。 必要な情報と書類を事前に揃えておけば、手続き自体はそれほど複雑ではありません。

確定申告書の「配偶者控除」欄への記入方法

確定申告書(第一表・第二表)の「配偶者控除」の欄に、配偶者の氏名・生年月日・所得金額を記入します。 

所得税の確定申告書には「第二表」という欄があり、そこに配偶者の情報を詳しく記入します。

記入にあたって必要な情報は以下のとおりです。

  • 配偶者の氏名とマイナンバー

  • 配偶者の生年月日

  • 配偶者の年間合計所得金額

配偶者がフリーランスや自営業の場合、その人自身の確定申告書を参照して所得金額を確認しましょう。 配偶者がパートやアルバイトの場合は、源泉徴収票を見れば所得金額が確認できます。

e-Tax(電子申告)で申告する場合も、同じ情報を入力するだけで自動計算されます。 手書きの申告書と比べてミスが少なくなるので、e-Taxの利用をおすすめします。

申告する際に注意するポイント

配偶者控除を申告する際、よくある間違いが「所得と収入を混同すること」です。 控除の判定に使うのは「所得金額」であり、売上や給与の「収入金額」ではありません。

たとえば、パートナーの給与収入が150万円あっても、給与所得控除(65万円)を引いた所得は85万円です。 この場合、配偶者控除は使えませんが、配偶者特別控除は使える可能性があります。

また、配偶者が確定申告をしていない場合でも、所得の把握は必要です。 源泉徴収票や収入・経費のメモなどを活用して、正確な所得金額を把握しておきましょう。

 「申告しなくていいから所得はゼロ」という思い込みは誤りで、収入があれば所得の計算は必要です。




フリーランスならでは!その他の節税テクニック

配偶者控除を活用するだけでも節税効果はありますが、フリーランスならではの制度と組み合わせることで、さらに大きな節税が期待できます。 以下に紹介する制度を組み合わせることで、年間数十万円単位での節税も十分に現実的です。

青色申告と配偶者控除を組み合わせる

フリーランスが確定申告をする際、「青色申告」を選ぶと最大65万円の特別控除が受けられます。 を使うことで、自分の所得を大きく減らすことができます。

自分の所得が下がれば、配偶者控除の満額(38万円)を受けやすくなります。 また、所得が900万円を超えそうな場合でも、青色申告を活用することで控除額が減らないように調整できる場合もあります。

さらに、配偶者を「青色事業専従者」として事業に参加させる方法もありますが、この場合は配偶者控除と同時に使えないというルールがあります。 専従者給与として経費に計上する方法と、配偶者控除を使う方法、どちらが得かは事業の規模や所得水準によって変わります。 

どちらを選ぶか迷ったときは、専門家に相談して具体的な数字で比較してもらうのが一番確実です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)との併用で所得をさらに圧縮

フリーランスが使える節税手段のひとつに、iDeCo(イデコ)があります。 iDeCoに毎月掛金を拠出すると、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引かれます。

フリーランスの場合、iDeCoの掛金は月最大6万8,000円(年間81万6,000円)まで拠出できます。 この金額を全額控除することで、所得を大幅に圧縮できます。

たとえば、年間所得が950万円ある方がiDeCoを最大限活用すると、所得を900万円以下に抑えることができ、配偶者控除の満額(38万円)を受けられる可能性があります。

 iDeCoは老後の資産形成にもなるため、節税しながら将来の備えもできる一石二鳥の制度といえます。 ただし、原則として60歳まで引き出せないため、手元の資金とのバランスを考えながら掛金を設定することが大切です。

小規模企業共済でさらに節税効果を高める

小規模企業共済は、フリーランス・個人事業主が加入できる、国が運営する退職金制度のようなものです。 掛金が全額所得控除になるため、節税効果が非常に高い制度として知られています。

月々1,000円〜7万円の範囲で掛金を設定でき、年間最大84万円を所得から差し引けます。 iDeCoと組み合わせることで、年間160万円以上の所得圧縮も理論上可能です。

iDeCoや小規模企業共済を活用して所得を下げつつ、配偶者控除もしっかり使う。 この「複合的な節税プラン」を立てることが、フリーランスにとっての賢いお金の使い方につながります。

将来への備えと今の節税を同時に実現できるのが、この2つの制度の大きな魅力です。

ふるさと納税との組み合わせも忘れずに

ふるさと納税は、好きな自治体に寄附することで、2,000円の自己負担を除いた金額が所得税や住民税から控除される制度です。 

フリーランスの場合、ふるさと納税は「寄附金控除」として扱われます。

所得税では所得控除、住民税では税額控除として反映されるため、トータルで税負担を軽減できる仕組みです。

注意点として、ふるさと納税の控除上限額は年収や家族構成によって変わります。 配偶者控除と組み合わせることで所得が下がった場合、ふるさと納税の上限額にも影響が出ることがあります。

各制度を単独で考えるのではなく、全体的なバランスを見ながら活用することが大切です。 

シミュレーションツールを使うか、税理士に相談することで、より正確な上限額を把握できます。




フリーランスが配偶者控除でよく迷う疑問を解消

「自分のケースはどうなるの?」と不安になる場面は少なくありません。 よく寄せられる疑問をまとめたので、自分に当てはまるものがないか確認してみてください。

Q. パートナーもフリーランスの場合はどうなる?

パートナーも個人事業主・フリーランスの場合、その人の「所得金額」で判定します。 つまり、パートナーの売上から経費を引いた金額が58万円以下であれば、配偶者控除が使えます。

フリーランス同士の夫婦の場合、互いの所得状況によって控除の使い方が変わります。 どちらが控除を使うか、あるいはどちらも使えるかどうかを、二人でまとめて確認しておきましょう。

また、経費の計上や収入の認識がそれぞれ異なるため、確定申告の時期に二人の申告内容を照らし合わせることが特に重要です。 

お互いの申告書に矛盾がないかを確認し合うことで、税務署からの問い合わせリスクを下げることができます。

Q. 配偶者が育児休業中の場合は?

育休給付金(雇用保険)は「非課税」のため、所得金額に含まれません。 育休中でほかに収入がない場合、所得は0円になるため、配偶者控除を使えるケースが多くなります。

ただし、育休前の給与が一部支給された期間がある場合は、その分を含めて判定する必要があります。 育休中だからといって自動的に控除が使えるわけではないので、年収全体を確認してから申告しましょう。 

出産・育児のタイミングは収入が変わりやすいため、その年の状況に合わせて毎年きちんと確認することが大切です。

Q. 控除を申告し忘れた場合はどうすればいい?

確定申告の期限後に気づいた場合でも、「更正の請求」という手続きで過去5年分まで遡って税金の還付を受けることが可能です。 

手続きには申告書の修正や添付書類が必要になるため、税理士に依頼するとスムーズです。

「もったいない」と思ったらすぐに動くことが大切です。 還付される金額が大きい場合もあるので、気づいたタイミングで早めに相談することをおすすめします。

Q. 年の途中でフリーランスになった場合は?

年の途中で会社を辞めてフリーランスになった場合、その年の所得は会社員時代の給与と事業所得の合計になります。 

確定申告で両方をまとめて申告し、合計所得を計算した上で配偶者控除の可否を判断します。

会社員時代に年末調整で配偶者控除を受けていた場合でも、退職後の確定申告で改めて申告が必要です。 二重申告にならないよう、源泉徴収票を手元に用意して正確に記入しましょう。




申告ミスが起こると何が問題になる?リスクと対処法

配偶者控除は節税に有効な制度ですが、誤った申告は後々大きな問題につながります。 特に「所得の計算間違い」と「控除の重複適用」は税務調査で指摘されやすいため、事前に把握しておきましょう。

過大申告による追徴課税

配偶者の所得が58万円を超えているのに、配偶者控除を申告してしまった場合、税務調査で指摘される可能性があります。 

その場合、本来納めるべき税金に加えて「延滞税」や「過少申告加算税」が発生することもあります。

パートナーが複数の収入源を持つ場合、すべての収入を合計して正確に所得を計算することが重要です。 副業収入や株式の配当、不動産収入なども所得に含まれるため、見落とさないよう注意しましょう。 

「パートしか収入がないから大丈夫」と思っていても、ポイントサイトの収益やフリマアプリの売上が加算されるケースもあります。 

少額であっても漏れなく把握することが、正しい申告への第一歩です。

配偶者の確定申告との不整合

あなたが「配偶者の所得は30万円」として控除を使っているのに、配偶者の確定申告では「所得80万円」と申告していた、といったケースは実際に起こりえます。 

税務署から照合されたときに矛盾が生じ、修正申告を求められることになります。

こうしたミスを防ぐには、夫婦で一緒に申告書の内容を確認し合うことが大切です。 特に両方がフリーランスの場合は、経費の計上方法や収入の認識がずれやすいので注意が必要です。 

申告前に二人で数字をすり合わせる時間を設けることで、こうした不整合をほぼ防ぐことができます。

配偶者を事業専従者と混同するケース

フリーランスが配偶者に事業を手伝ってもらっている場合、「青色事業専従者給与」として給与を払うことができます。 

しかしこの場合、配偶者控除は同時に使えません。どちらか一方しか適用できないルールになっています。

「配偶者に給与を払っているから配偶者控除も使える」と思い込んでいるケースが実際にあります。 

どちらが有利かは事業の規模や配偶者の働き方によって異なるため、税理士に相談しながら判断するのがベストです。




まとめ

配偶者控除は、正しく使えばフリーランスにとって大きな節税になる制度です。 条件や申告方法を一度しっかり理解しておけば、毎年の確定申告でコンスタントに節税できます。

この記事のポイントをまとめると、配偶者控除は「配偶者の所得が58万円以下」「自分の所得が1,000万円以下」が主な条件です。 

フリーランスは「収入」ではなく「所得(収入-経費)」で判定すること、青色申告・iDeCo・小規模企業共済との組み合わせが効果的であること、配偶者を専従者にした場合は同時使用不可であることも押さえておきましょう。 申告ミスは追徴課税リスクにつながるため、夫婦で申告内容を確認し合う習慣が大切です。

 確定申告に不安がある方や、自分のケースで配偶者控除が使えるか確認したい方は、ぜひ一度税理士に相談されることをおすすめします。




配偶者控除のことなら、福井県敦賀市の小出税理士事務所へ

フリーランスの節税対策は、配偶者控除だけにとどまりません。 iDeCoや青色申告、小規模企業共済など、さまざまな制度を正しく組み合わせることで、税負担を大きく減らせる可能性があります。

小出税理士事務所は、福井県敦賀市を拠点に、フリーランス・個人事業主の確定申告や節税対策を幅広くサポートしています。 

金沢国税局での長年の実務経験を持ち、税務の現場を知るプロとして、皆様の状況に合ったアドバイスをご提供いたします。 

「配偶者控除が使えるか確認したい」「確定申告を丸ごと任せたい」「もっと節税できる方法を知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。 初回相談は無料です。



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小出規峰税理士事務所

住所:福井県敦賀市 古田刈68-103-1

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