【敦賀市の経営者必見】税務調査の立ち合いで損しない!国税局OB税理士が教える準備と対策

query_builder 2025/10/20
【敦賀市の経営者必見】税務調査の立ち合いで損しない!国税局OB税理士が教える準備と対策


税務署から突然の連絡。「来週、税務調査に伺います」

そんな電話を受けたら、誰でも不安になりますよね。

敦賀市で事業をされている中小企業の経営者や個人事業主の方のなかには、「自分だけで対応できるのか」「何を準備すればいいのか」と心配になる方も多いと思います。

この記事を読めば、以下のことがわかります:

  • 税務調査で税理士の立ち合いが必要な理由

  • 敦賀税務署の税務調査の実際の流れ

  • 準備すべき書類と事前対策

  • 国税局経験のある税理士に依頼するメリット

  • 立ち合い費用の相場と費用対効果

国税局での実務経験をもとに、税務調査で損をしないための実践的な知識をお伝えします。

結論からいうと、税務調査には税理士の立ち合いを依頼するのがおすすめです。

そもそも税務調査とは?

税務調査というのは、みなさんが提出した確定申告の内容が正しいかどうかを、税務署がチェックしにくる調査のことです。

敦賀市内の事業者さんであれば、敦賀税務署(敦賀市鉄輪町1丁目7番3号)から調査官が来ることになります。

「うちは小さい会社だから関係ない」と思っている方もいるかもしれませんが、それは間違いです。

会社の規模に関係なく、法人でも個人事業主でも、税務調査の対象になる可能性はあります。

法人の場合、税務調査が入る確率は年間で約3〜5%程度と言われています。

多くの税務調査は、8月から12月にかけて集中的に行われます。

これは税務署で7月に人事異動があり、新しく配属された調査官が8月から本格的に調査を始めるためです。

税務調査には2種類ある

税務調査には、大きく分けて「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。

ほとんどの場合は任意調査です。任意調査では、税務署から事前に電話で連絡があり、日程を調整できることが多いです。

「任意」という言葉がついていますが、正当な理由なく調査を拒否すると、罰則の対象になってしまいます。

一方、強制調査は悪質な脱税が疑われる場合に、いわゆる「マルサ」が突然やってくるパターンです。

普通に事業をしている方であれば、まず心配する必要はありません。

敦賀税務署からの連絡が来たらどうすればいい?

敦賀税務署から税務調査の連絡が来たら、まずは落ち着いて対応しましょう。

税務調査は「調査」であって、「取り締まり」ではありません。正しく申告していれば、何も恐れることはありません。

事前通知の内容を確認する

税務署からの電話では、以下のような内容が伝えられます。

  • 調査を実施する日時

  • 調査を行う場所(通常は事業所)

  • 調査の対象となる税目(法人税、所得税、消費税など)

  • 調査対象期間(直近3年分が基本)

この時点で、税理士と顧問契約をしている場合は、税理士に先に連絡が入ることが多いです。

もし顧問税理士がいない場合でも、この段階から税理士に相談することをおすすめします。

調査までは通常1〜2週間ほどの猶予があるので、その間に対策を立てることができるからです。

税務調査の立ち合いを税理士に依頼すべき理由

「自分で対応すれば、税理士への報酬を払わなくて済むんじゃないか?」そう考える方もいるかもしれません。

でも、実は税理士に立ち合いを依頼したほうが、結果的に得をすることが多くあります。

税理士だけが持つ法的な交渉権限

税理士は「税務代理権」という法律上の権限を持っています。これは、納税者に代わって税務署と交渉したり、主張を述べたりできる権限です。

一方、家族や従業員が同席しても、納税者に代わって発言する権限はありません。

たとえば、調査官が「この経費は認められない」と言ってきた場合。税理士であれば、税法の条文や過去の判例を根拠に、具体的に反論できます。

実際に、税理士が立ち会った場合、追徴税額が平均で30〜40%減額されるというデータもあります。

また、加算税の種類も変わってきます。

単純なミスであれば「過少申告加算税」(10%)で済みますが、悪質と判断されると「重加算税」(35%)が課されます。

税理士が適切に説明することで、重加算税の適用を回避できることがあります。

事前準備で指摘される前に問題を解決

税理士に立ち合いを依頼する最大のメリットは、実は「事前準備」にあります。

税務調査の連絡を受けたら、税理士はまず過去の申告内容を徹底的に精査します。

この段階で問題点を発見して、調査前に自主的に修正申告することで、加算税を軽減できる可能性があります。

また、税理士は「どこを指摘されそうか」を予測できます。

売上の期ズレ、経費の計上基準、在庫の評価方法、外注費と給与の区分など、チェックポイントは多岐にわたります。

これらを事前に確認して、説明できる資料を準備しておくことで、調査当日にスムーズに対応できます。

調査日数を短縮して本業への影響を最小限に

税務調査が長引くと、経営者の時間が奪われます。調査対応に追われている間、重要な商談や経営判断が後回しになってしまうことも。

税理士が立ち会っていれば、調査官とのやりとりは税理士が主導するため、経営者は最小限の時間で対応できます。

また、調査官が「この書類も見せてください」と次々に要求してきた場合、何を見せるべきで何を見せる必要がないのか、税理士が判断してくれます。

調査官には質問検査権がありますが、無制限に何でも調べられるわけではありません。

実際に、税理士が立ち会った場合、調査日数が平均で1〜2日短縮されるというデータがあります。

経営者の時間を金額に換算すると、この短縮効果だけで税理士報酬をカバーできることも少なくありません。

敦賀市で税務調査に強い税理士の選び方

税務調査の立ち合いを依頼するなら、どんな税理士を選べばいいのでしょうか。

元国税局職員だからわかる調査のポイント

税理士のなかには、元国税局職員や元税務署職員という方がいます。

こういった「国税OB税理士」は、税務調査を行う側の視点を知っているため、通常の税理士とは違う強みを持っています。

国税局や税務署では、調査官は「調査選定基準」に基づいて調査対象を選びます。

どういう申告内容が注目されやすいのか、どの業種でどんな不正が多いのか。

こういった内部情報を知っているのが、国税OB税理士です。小出規峰税理士事務所の代表は、国税の職場で長年勤務した経験を持っています。

個人課税や資産課税の実務に携わってきたため、調査官がどこをチェックするのかを熟知しています。


2023年まで勤務してい
ため、現在の敦賀税務署の動向も把握しているという強みがあります。

敦賀市の業種や税務署を知る地元税理士の強み

敦賀市という地域には、独特の産業構造があります。原子力発電所関連の企業、敦賀港を利用した貿易業、観光関連事業、水産加工業などです。

こういった地域特有の業種については、その業界の商慣習や取引形態を理解していないと、適切な税務アドバイスができません。

また、敦賀税務署の調査官にも、それぞれ得意分野や調査スタイルがあります。

地元の税理士であれば、こういった地域特性を理解しているため、より効果的な税務調査対策ができます。

遠方の税理士だと、敦賀市まで来てもらうのに時間がかかったり、交通費が別途かかったりすることもあります。

急な追加調査が入った場合にも、地元の税理士ならすぐに駆けつけてもらえるので安心です。

実績のある税理士を見極める質問リスト

税理士を選ぶ際、最も重要なのは「税務調査の対応実績」です。

初回相談時に以下のような質問をしてみましょう。

「年間で何件くらいの税務調査に対応していますか?」「調査結果で申告是認(指摘なし)になる割合はどれくらいですか?」「追徴税額を減額できた事例はありますか?」

信頼できる税理士であれば、具体的な数字を示して答えてくれるはずです。

また、対応した業種の幅も重要です。

自分の事業と同じ業種の税務調査経験が豊富な税理士であれば、業界特有の論点も理解しています。

小出規峰税理士事務所では、初回相談時に過去の対応実績について詳しくご説明いたします。

また、休日対応が可能な点も大きなメリットです(事前のお問い合わせが必要です)。

税務調査で準備すべき書類とは?

税務調査が決まったら、必要な書類を準備する必要があります。

基本的な書類

法人の場合

  • 決算書(貸借対照表、損益計算書など)

  • 総勘定元帳

  • 請求書・領収書(売上・経費の両方)

  • 預金通帳のコピー

  • 契約書類

  • 給与台帳、源泉徴収簿

個人事業主の場合

  • 確定申告書の控え

  • 帳簿(収入と経費の記録)

  • 請求書・領収書・レシート

  • 預金通帳

これらの書類は、調査対象期間分(通常は直近3年分)を用意しておく必要があります。

書類の整理がカギ

書類がただあるだけでは不十分です。

調査官に「〇月分の売上の請求書を見せてください」と言われた時に、すぐに出せるように整理しておく必要があります。

月ごとにファイリングしておく、科目ごとに分けておくなど、わかりやすく整理しておきましょう。

書類が整理されていないと、調査官に「管理がずさんだ」という印象を与えてしまい、より細かく調べられることになります。

税務調査当日の流れを知っておこう

税務調査がどんな流れで進むのかを知っておくと、当日も落ち着いて対応できます。

調査官の訪問

調査当日は、約束の時間に調査官が事業所を訪問します。通常は2名で来ることが多いです。

午前中はヒアリング

午前中は、主にヒアリングが行われます。

事業の内容、取引の流れ、経理の処理方法など、いろいろな質問をされます。

税理士が立ち会っていれば、答えにくい質問や不適切な質問には、税理士が代わりに対応してくれます。

午後は書類のチェック

午後は、帳簿や請求書、領収書などの書類を実際にチェックする時間です。

調査官は、申告書の内容と実際の書類が一致しているかを確認していきます。通常、1日で調査が終わることもあれば、2〜3日かかることもあります。

税務調査の結果は3パターン

税務調査が終わると、結果は大きく分けて3つのパターンに分かれます。

申告是認:何も問題なし

申告内容に何も問題がなかった場合、「申告是認」という結果になります。追加で税金を払う必要はありませんし、ペナルティもありません。

修正申告:指摘を受けて自分で修正

調査の結果、申告内容に誤りが見つかった場合、「修正申告」を求められます。修正申告をすると、不足していた税金を追加で払う必要があります。

さらに、「延滞税」や「過少申告加算税」も課されます。

悪質な場合には「重加算税」という重いペナルティが課されることもあります。

更正:税務署が強制的に修正

修正申告を求められたのに応じなかった場合、税務署側が「更正」という処分を行うことがあります。

税理士が立ち会っていれば、税務署の指摘が妥当かどうかを判断して、必要に応じて交渉してもらえます。

税務調査の立ち合い費用はどれくらい?

税理士に税務調査の立ち合いを依頼する場合、気になるのが費用ですよね。

費用の相場

  • 事前準備:3万円〜6万円

  • 立ち合い(2日間):6万円〜10万円

  • 修正申告(必要な場合):10万円〜20万円

トータルで12万円〜31万円程度かかることが多いです。

費用対効果を考えると実はお得

税理士が適切に交渉することで、本来認められるべき経費が認められたり、指摘事項が減ったりすることがあります。

たとえば、調査官が「この経費100万円は認められない」と言ってきた場合。税理士が法的根拠を示して交渉することで、「50万円は認めます」となることがあります。

この場合、認められた50万円に対する税金(約30%)、つまり15万円程度の税金を節約できたことになります。

また、経営者の方の時間には価値があります。税務調査の対応に何日も取られるよりも、その時間を本業に使ったほうが、会社にとってプラスになります。

こういったトータルでのメリットを考えると、税理士への報酬は決して高くないと言えます。

税務調査を避けるためにできること

そもそも、税務調査の対象にならないようにすることはできないのでしょうか。

残念ながら、100%避ける方法はありません。でも、税務調査の対象になりにくくする方法はあります。

税務署のシステムが注目する申告パターン

税務署は、どうやって税務調査の対象を選んでいるのでしょうか。

実は、国税庁のコンピューターシステム「KSKシステム」が、すべての申告書データを分析しています。

このシステムは、業種別の平均的な数値や、過去の申告内容との比較などを行い、不自然な申告を自動的に抽出します。

たとえば、同業他社と比べて粗利率が極端に低い場合、「売上を少なく申告しているのでは?」と疑われます。

また、前年と比べて経費が大幅に増えているのに売上が変わらない場合も注目されます。

3年以上連続で赤字が続いている場合も、「実際には黒字なのに、経費を水増ししているのでは?」と疑われることがあります。

こういった「目立つ申告」にならないよう、税理士に申告書を作成してもらうことが重要です。

税理士は、KSKシステムに引っかかりやすい申告パターンを理解しているため、適切な範囲内で申告書を作成します。

調査を省略できる可能性がある書面添付制度

「書面添付制度」は、税務調査を回避できる可能性がある制度として、近年注目されています。

これは、税理士が申告書に「税理士法第33条の2に規定する添付書面」を添付する制度です。

この書面には、申告書作成にあたって確認した事項や、計算の正確性を担保するために実施した手続きなどを記載します。

書面添付制度を利用すると、税務署が疑問点を持った場合、いきなり納税者のところに調査に行くのではなく、まず税理士に「意見聴取」を行います。

税理士が税務署に出向いて、申告内容について説明するのです。ここで疑問が解消されれば、実地調査が省略されることがあります。

実際に、書面添付制度を利用している申告書は、税務調査の実施率が約30〜40%低いというデータがあります。

小出規峰税理士事務所では、書面添付制度にも対応しています。

日頃の書類管理が調査リスクを減らす

税務調査を避けるためには、日頃からの記帳と書類管理が最も重要です。

税務調査で問題になりやすいのは、売上の期ズレ、現金売上の管理、経費の証憑保存、外注費と給与の区分などです。

特に、3月決算の会社が3月末の売上を4月に計上してしまう「売上の繰り延べ」は、最も指摘されやすい項目です。

商品の出荷日、検収日、請求書の発行日などを明確に記録しておくことが大切です。

また、領収書やレシートは、税法上7年間の保存義務があります。

領収書がない経費は、原則として認められません。

特に、接待交際費については、「いつ、誰と、何の目的で」を記録しておくことが重要です。領収書の裏に、「〇〇社との打ち合わせ」などとメモしておくといいでしょう。

こういった日常的な管理を、税理士のアドバイスを受けながら行うことで、税務調査のリスクを大幅に減らすことができます。

税理士と顧問契約を結んでいれば、毎月の記帳をチェックしてもらえるので、問題が大きくなる前に対処できます。

まとめ

税務調査は、誰にでも起こりうることです。敦賀市で事業をされている方も、いつ敦賀税務署から連絡が来るかわかりません。

大切なのは、日頃から正確な記帳を心がけ、税務調査が入っても慌てない準備をしておくことです。

そして、もし税務調査の連絡を受けたら、一人で対応しようとせず、税理士の力を借りることをおすすめします。

税理士に立ち合いを依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 税務調査がスムーズに進み、早く終わる

  • 不当な指摘から守ってもらえる

  • 精神的な負担が軽くなる

  • 結果的に追徴税額を減らせる可能性がある

特に、国税局での勤務経験がある税理士であれば、税務調査の現場を知っているため、より的確な対応が期待できます。

敦賀市で税務調査にお悩みの方は、ぜひ小出規峰税理士事務所にご相談ください。

税務調査でお困りの敦賀市の経営者様へ

税務調査は決して怖いものではありません。

でも、知識がないまま一人で対応するのは不安ですよね。

小出規峰税理士事務所では、金沢国税局での豊富な実務経験を活かし、税務調査の事前準備から当日の立ち合い、調査後の対応まで、一貫してサポートいたします。

「税務署から連絡が来て不安」「何を準備すればいいかわからない」「自分だけで対応できるか心配」

そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。

敦賀市で事業を続けていく皆様が、安心して本業に集中できるよう、税務の専門家としてしっかりサポートさせていただきます。

税務調査は、適切な準備と対応があれば、決して恐れるものではありません。

私たちと一緒に、税務調査を乗り越えましょう。




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小出規峰税理士事務所

住所:福井県敦賀市 古田刈68-103-1

電話番号:0770-37-1116

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